利用料


ページ番号1001325  更新日 2024年1月8日


利用料

屋内競技場

柔道場

剣道場

弓道場

会議室

テニスコート(1面)

野球場

多目的広場

備考

  1. 入場料またはこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、当該使用料の100分の200に相当する額とする。
  2. 営利、営業およ宣伝の目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の100分の500に相当する額とする。ただし、1の規定に該当する場合は、100分の700に相当する額とする。
  3. 屋内競技場の一部を専用利用する場合(以下「部分専用」という。)の使用料は、この表に定める額に当該専用の割合を乗じて得た額とする。
  4. 準備または片付けのため、当日以外に使用する場合は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
  5. 市民以外の者が使用する場合は、当該使用料の100分の100に相当する額を加算する。
  6. 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455


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