ページ番号1008177 更新日 2024年9月6日
地震時に崩れて道路等をふさぐ恐れのあるブロック塀等を撤去・建替する場合、補助を受けられます。
令和6年12月末まで(令和6年度受付分)
(注)ただし、令和7年2月末までに完了する工事に限ります。
本補助金は、本年度予算範囲内での受付となります。
以下の条件に該当するブロック塀等を撤去または建替する工事が対象です。
1.地震時に倒壊または転倒の危険性があるもの
2.道路または避難地に面しているもの
3.道路面からの高さが1メートル以上のもの
(注意事項)
申請する前に業者と契約しないでください。
道等に面している危険なブロック塀等は、すべて撤去してください。
新設する塀は、建築基準法42条の道路内には築造しないでください。
建替を行う場合は、新設する塀に対し、建築士等による安全確認が必要です。
1.2.3.のいずれかのうちの一番少ない額です。
1.2.3.のいずれかのうちの一番少ない額です。
補助金交付申請の前に、必ず田原市役所建築課で事前相談を行ってください。
交付申請前に着工された方については、補助を受けることができません。
「補助金交付申請様式」のうち「様式第1号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出してください。
1 事業者一覧表(様式第19−5号
2 案内図
3 配置図
4 立面図又は展開図
5 断面図
(建替等工事を実施する場合に限ります。)
6 現況写真
7 補助対象経費が確認できる資料
8 倒壊又は転倒の危険性があるブロック塀等であることがわかる以下のいずれかの書類
(1)国交省チェックポイントによる点検を行い、基準に不適合な箇所が1以上あることが確認できるもの
(2)推進協チェックポイントによる点検を行い、基準に不適合な箇所が 一つ以上あることが確認できるもの
9 誓約書(様式第20号)
10 同意書(様式第21号)
申請内容に変更が生じる場合は、変更前にすみやかに、「補助金交付申請様式」のうち「様式第9号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出してください。
変更内容に関する書類
(図面、工事見積書等)
工事が完了したら、「補助金交付申請様式」のうち「様式第14号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出してください。
1 工事完了写真
2 領収書の写し
(補助金交付後30日以内に領収書の写しを提出する場合は、請求書の写し)
3 契約書の写し
建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)
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都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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