ページ番号1011053 更新日 2024年10月17日
定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金として給付します。
[画像]確認書送付封筒イメージ(224.8KB)※市民税・県民税の定額減税については「令和6年度の市民税・県民税(住民税)に適用される定額減税について」をご覧ください。
次の項目にいずれも当てはまる方
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除きます。
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分市民税・県民税所得割額」を上回る場合、上回る額を合算し1万円単位に切り上げた額を給付します。
[画像]所得税分控除不足額算出方法(28.9KB)
[画像]普通徴収(31.2KB)
[画像]年金特別徴収(23.8KB)
対象者へ「令和6年度定額減税補足給付金支給確認書」を8月6日に発送します。
必要事項を記入し、本人確認書類の写しや受取口座を確認できる書類の写し等と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
なお、記載内容等に不備があった場合は給付が遅れることがあります。
確認書の受付期限 10月31日木曜日(当日消印有効)
記入の仕方については同封の記入例または下記をご覧ください。
本給付金についての問い合わせ先として田原市給付金コールセンターを開設します。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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