毎年4月は20歳未満飲酒防止強調月間です


ページ番号1010874  更新日 2024年4月1日


毎年4月は20歳未満飲酒防止強調月間です

税務署からのお知らせ

20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。

 

問い合わせ先

豊橋税務署法人部門(電話 0532−52−6201)


総務部 税務課(市民税係) 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180


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