ページ番号1010874 更新日 2024年4月1日
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。
問い合わせ先
豊橋税務署法人部門(電話 0532−52−6201)
総務部 税務課(市民税係) 電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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