ページ番号1007008 更新日 2020年4月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。
期限内に申告および納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をしますので、可能になり次第速やかに申告および納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告および納付期限とさせていただきます。
記載事項
添付資料
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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