ページ番号1000813 更新日 2023年12月28日
税金や証明に関する質問をQ&A方式で掲載しています。
私は、会社勤務のかたわら他のアルバイト収入が20万円ほどあります。 所得が20万円以下なら確定申告をする必要はないと聞いていますが、 住民税の申告はする必要があるのですか。
所得税は、所得が発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、 給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告をする必要はないとされています。 しかし、住民税の場合には、このような源泉徴収の制度はなく、 税額は他の所得と合算して計算することになりますので、給与所得以外にも所得がある場合には、 その所得の額にかかわらず必ず申告する必要があります。
私は、令和4年1月20日に田原市から豊橋市へ引っ越しました。 令和4年度分の住民税はどちらに納めることになるのですか。
令和4年1月1日現在、あなたの住所は田原市にあったのですから、 その後豊橋市に引っ越したとしても、令和4年度分の住民税は田原市に納めていただくことになります。
私は昨年会社を退職し、今年の所得はありませんが、 住民税の納税通知書が届きました。これはなぜでしょうか。
住民税は、前年の所得に対して課税されます。 したがって、あなたが昨年の1月1日から退職するまでに得た所得(退職金は除きます)にかかることになります。 今回届いた納税通知書は、昨年の給与所得にかかる住民税ですので、指定の期日までに指定の金融機関で納めてください。 詳しくは、納税通知書に記載されています。
パートで働くことになったのですが、税金がかかるのは年収がいくらを超えた場合ですか?
パート収入のみ(給与所得のみ)の場合、年収が93万円を超える方には住民税の均等割(5,500円)が課税されます。また、年収が100万円を超える方には、均等割に加えて、所得割も課税されます。さらに、年収が103万円を超えると国税である所得税も課税されます。
配偶者控除や配偶者特別控除はどのようになりますか?(平成31年度(平成30年分)住民税から)
所得がある方の配偶者がパートで働く場合、パートによる年収が103万円以下であれば「配偶者控除」が受けられます。また、配偶者の年収が103万円を超え201万円6千円未満の場合、配偶者控除は受けられませんが、代わりに「配偶者特別控除(控除額は扶養者の合計所得や配偶者の合計所得に応じて段階的に変動)」を受けられます。ただし、年間の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができません。
田原市の固定資産税の税率は1.4%で変わっていない。 しかも、土地の価格も上がっていないのに、私の固定資産税はなぜ上がるのでしょうか。
土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、 課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で、税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。
私は、自分で所有していた土地の売買契約を令和5年11月に行い、 令和6年1月中旬には買い手への所有権移転登記を済ませました。 令和6年度の固定資産税は誰に課税されるのですか。
令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。 固定資産税は、毎年1月1日の土地登記簿に所有者として登記されている人に対し課税されます。 そのため、この質問の場合だと、令和6年度の固定資産税が課税されるのは、令和6年1月1日に登記簿上所有者であったあなたに課税されることになります。
また、家屋や償却資産の売買があった場合も、 その年の1月1日にその固定資産を所有していた方に固定資産税が課税されることになります。
私は、令和2年9月に住宅を新築しましたが、 令和6年度分から税額が急に高くなって驚きました。 これは、なぜでしょうか。
新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税が軽減されるという特例制度が設けられています。 新築された住宅が一定の要件に当てはまる場合には、 新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年間に限り、その税額が2分の1に軽減されます。 したがって、この質問の場合は、令和3年度、4年度、5年度の3年間は、 税額が2分の1となる軽減措置が適用されていましたが、 令和6年度には、この軽減措置が終了し、本来の税額に戻ったという ことです。
昨年12月に市内の友人に原付バイクを譲りましたが、 今年の5月にこの税金の請求が私にきました。 税金の請求はその友人にしてほしいのに、なぜ原付を持っていない私に請求がくるのですか。
原付バイクの税金は、毎年4月1日現在の所有者に課税しています。 この質問の場合は、昨年12月に友人に譲ったということですが、 所有者変更の手続きがまだ済んでいないと思われますので、早急に手続きをしてください。 手続きについては、税務課資産税係(電話:0531-23-3510)までお尋ねください。
ただし、4月2日以後に所有者変更の手続きをしても、 その年度分の税金は、前の所有者であるあなたに納めていただくことになりますのでご注意ください。
私は、6月中旬に市県民税の納税通知書をいただき、 今日(6月25日)市内の金融機関で口座振替の手続きをしたいと思うのですが、 いつから振替になるのでしょうか。
口座振替の開始時期は、あなたが金融機関で申し込みを行い、書類が市役所に届いた月の翌月以降に到来する納期限から振り替えすることになります。 したがって、2期分(8月)から自動的に振替されます。
なお、1期分につきましては、送付した納税通知書により、金融機関等で納付してください。
私は現在、固定資産税・都市計画税を、A銀行の預金口座から振り替えしています。 これをB銀行の口座から振り替えるよう、今日(6月10日)手続きしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
B銀行の窓口で、新たに振替納付の申し込みをしていただくことになります。
なお、新しく指定されたB銀行の口座から振替が開始されるのは、口座振替申込書が市役所に届いた月の翌月以降到来する納期限(2期分7月)からとなります。
私は、短大に通う娘の軽自動車税を私の預金口座から振り替えしていました。 今年、その娘が就職するにあたり、娘の口座から振り替えるよう手続きしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
口座名義人を変更される場合も、新たに振替納付の申し込みをしていただくことになります。
私は、市県民税を口座振替で納めています。 3月中旬、所得修正により市県民税の随期分の税額変更通知書をいただきましたが、 この随期分も口座振替で納めることができるのでしょうか。
この市県民税の随期分は、口座振替を行っています。
土地・家屋を共有している場合は、納税通知書は誰に送付されますか。
土地・家屋を複数の方で共有されている場合は、共有者全員に全体の納税義務があります。(連帯納税義務)
納税通知書は、「A 外○名」として、共有者の代表者に送付いたします。
代表者はおおむね次の基準により決定しています。
なお、共有者の代表者の変更を希望される場合には、お手数ですが税務課資産税係(電話:0531-23-3510)までご連絡ください。
私は、固定資産税の共有分を口座振替にしていますが、共有者の名義の変更をしました。 この場合は、新たに口座振替の申し込みをしないと口座振替で納めることができないでしょうか。
口座振替を希望する場合は、改めて口座振替手続きが必要です。共有者が変更されたことにより、新たな別の名義として取り扱うためです。
市税に関する証明書を郵送でお願いしたいが、どうしてよいかわからない。
下記のものを同封の上、市役所税務課宛てに送付してください。
手数料については下記リンク「市税等に関する証明・閲覧など」で確認し、手数料分の定額小為替をおつりのないように同封してください。
例:父親が所有する土地、家屋両方の評価証明と父親の所得証明書が1通ずつ必要。
評価証明書:200円、所得証明書:200円の合計400円
返信用封筒は、申請者の宛名を記載し、郵便切手を貼って申請書に同封してください。
本人に代わって申請する場合、同一世帯の親族以外は承諾書が必要です。また、申請書の本人確認ができる書類として免許証・健康保険証等いずれかのコピーを同封してください。なお、本人がお亡くなりになっている場合は、相続人が委任することになります。
本人がお亡くなりになり、その相続人が申請する場合は、所有者との関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。
証明申請書(固定資産税関係)
証明申請書(市民税関係)
軽自動車税納税証明(車検用)申請書
閲覧・写しの交付申請書
証明申請書に必要事項を記入してください。申請書を印刷できない場合には、便せんなどに申請書と同じ内容を記入してください。
2.手数料(定額小為替)
3.返信用の封筒(要切手)
4.承諾書(申請上必要な方のみ)
5.本人確認書類(免許証など) 本人以外が申請する場合は申請者(委任された方)の本人確認書類
(注)本人確認書類として健康保険証の写しを送付する場合は、保険証の保険者番号および被保険者等記号・番号部分を黒く塗りつぶす等のマスキング・目隠しをして番号がわからないようにしてください。
6.その他(戸籍謄本など) 申請上必要な方のみ
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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