ページ番号1000799 更新日 2024年2月14日
更正の請求などについて紹介しています。
法人市民税などをはじめとする申告納付の税目については、 その申告した税額が過大であることが判明した場合または記載した欠損金等が過小であった場合は、 法定納期限から5年以内に更正の請求をすることができます。
市税の課税または徴収の処分に不服があるときは、その処分を知った日の翌日から起算して3カ月以内に、田原市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、次の処分に対する不服申立は、次に掲げる日以降はできません。
督促状を受け取った日の翌日から起算して3カ月を経過した日、または差押えの通知を受けた日の翌日から起算して3カ月を経過した日のいずれか早い日
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3カ月を経過した日、またはその公売期日などのいずれか早い日
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、課税台帳に価格等を登録した旨の告示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。
電話:0531-23-3509(市民税係) 0531-23-3510(資産税係)
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総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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