ページ番号1004103 更新日 2025年3月20日
市税を一時に納付できない方のための猶予制度があります。
平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税を一時に納付することにより
に合わせて、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請に基づき、原則1年以内に限り「換価の猶予」が適用される場合があります。
※猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
※「換価の猶予」が適用されると、財産の換価(売却)が猶予され、延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請期限は、猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内で、次の書類が必要です。
※次に該当する場合は担保提供書の提出は不要です。
猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
猶予を受けようとする期間が3カ月以内である場合
担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
申請をしていただいた場合でも却下となり、猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に取り消しとなる場合があります。
などにより、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき原則1年以内に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
※「徴収の猶予」が適用されると、猶予期間中に限り、財産の差押えや換価(売却)が猶予され、延滞金の全部又は一部が免除されます。
次の書類が必要です。
※次に該当する場合は担保提供書の提出は不要です。
猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
猶予を受けようとする期間が3カ月以内である場合
担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
申請をしていただいた場合でも却下となり、猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に取り消しとなる場合があります。
総務部 収納課
電話:0531-23-7402 ファクス:0531-23-0180
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