市税を滞納すると
ページ番号1000797
更新日
2023年1月7日
市税を滞納すると、督促状や催告書により納税を促すことになります。 また、本税の税額のほかに延滞金も併せて納めていただかなければなりません。
延滞金
納期限までに完納されない場合には、納期限内に納税された方との公平を図るため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、次の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納めていただくことになります。
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
- 平成22年1月1日〜平成25年12月31日の期間:年4.3%
- 平成26年1月1日〜平成26年12月31日の期間:年2.9%
- 平成27年1月1日〜平成28年12月31日の期間:年2.8%
- 平成29年1月1日〜平成29年12月31日の期間:年2.7%
- 平成30年1月1日〜令和2年12月31日の期間:年2.6%
- 令和3年1月1日〜令和3年12月31日の期間:年2.5%
- 令和4年1月1日?令和5年12月31日の期間:年2.4%
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
- 平成25年12月31日までの期間:年14.6%
- 平成26年1月1日〜平成26年12月31日の期間:年9.2%
- 平成27年1月1日〜平成28年12月31日の期間:年9.1%
- 平成29年1月1日〜平成29年12月31日の期間:年9.0%
- 平成30年1月1日〜令和2年12月31日の期間:年8.9%
- 令和3年1月1日〜令和3年12月31日の期間:年8.8%
- 令和4年1月1日?令和5年12月31日の期間:年8.7%
端数金額の取り扱い
- 未納額(本税)に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
納付を要しない場合
- 未納額(本税)が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨て延滞金はかかりません。
計算例
- 納期限=令和4年5月31日
- 税額=80,500円(※延滞金の計算時は1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。)
- 納付日=令和4年8月21日(82日経過)
- 80,000円×2.4%×30日÷365日≒157円 (令和4年6月1日〜30日)
- 80,000円×8.7%×52日÷365日≒991円 (令和4年7月1日〜8月21日)
- 1.+2.≒1,148円=1,100円
滞納処分
滞納となった場合でも、田原市では何らかの事情があって納税できなかった場合などを考え、 電話や催告書により納税を促しています。それでもなお納税されないと、やむを得ず大切な財産等の差し押さえを行うこととなります。
総務部 収納課
電話:0531-23-7402 ファクス:0531-23-0180
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
[0] トップページ
[1] 戻る
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.