市税を滞納すると


ページ番号1000797  更新日 2023年1月7日


市税を滞納すると、督促状や催告書により納税を促すことになります。 また、本税の税額のほかに延滞金も併せて納めていただかなければなりません。

延滞金

納期限までに完納されない場合には、納期限内に納税された方との公平を図るため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、次の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納めていただくことになります。

納期限の翌日から1カ月を経過する日まで

納期限の翌日から1カ月を経過した日以降

端数金額の取り扱い

納付を要しない場合

計算例

  1. 80,000円×2.4%×30日÷365日≒157円 (令和4年6月1日〜30日)
  2. 80,000円×8.7%×52日÷365日≒991円 (令和4年7月1日〜8月21日)
  3. 1.+2.≒1,148円=1,100円

滞納処分

滞納となった場合でも、田原市では何らかの事情があって納税できなかった場合などを考え、 電話や催告書により納税を促しています。それでもなお納税されないと、やむを得ず大切な財産等の差し押さえを行うこととなります。


総務部 収納課
電話:0531-23-7402 ファクス:0531-23-0180

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180


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