省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額


ページ番号1000793  更新日 2024年7月1日


省エネ改修工事(熱損失防止改修工事等)を行い、一定の要件を満たす住宅は、申告により固定資産税が減額されます。


対象住宅

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、改修後の床面積が50平方メートル以上のもの(併用住宅の店舗・事務所部分は除く)

対象工事

令和8年3月31日までの間に、補助金等を除く工事費用が60万円を超えるものまたは、50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもので、以下の1〜4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

(注)外気等と接するものの工事に限る。

(注)1〜4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合するこ

減税額

改修した翌年度分の固定資産税を3分の1減額(床面積120平方メートルまでを限度)
特定熱損失防止改修住宅(認定長期優良住宅に該当することとなったもの)は、固定資産税の3分の2を減額

申告方法

改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添えて申告してください。

申告書類

  1. 申請書
  2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)
  3. 工事完了日が確認できるもの(工程表もしくは施行業者の証明)
  4. 工事内容や金額を示す工事明細書の写しおよび領収書
  5. 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)
  6. (併用住宅の場合、併用部分とそれ以外の床面積の確認できる建物図面)
  7. その他補助金等の明細書の写し

申告場所(お問い合わせ先)

田原市役所 税務課 資産税係
電話:0531-23-3510


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.