ページ番号1000792 更新日 2024年7月1日
バリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅は、申告により固定資産税が減額されます。
新築されてから10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下になる住宅で、次のいずれかの方が居住していること
補助金等を除く工事費用が50万円を超え、 令和8年3月31日までの間に完了する次の工事
改修工事完了後、最初に来る1月1日の翌年度分について、改修した住宅の床面積100平方メートル分までの固定資産税を3分の1減額する
(注)新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅について重複適用はできません
改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添えて申告してください。
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総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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