住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額


ページ番号1000791  更新日 2024年7月1日


住宅耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅は、申告により固定資産税が減額されます。


対象住宅

減額の期間

改修工事が完了した時期に応じて、次のとおりとなります。

減額の期間
改修完了日 減額期間 耐震改修を行った住宅の区分
平成25年1月1日〜令和8年3月31日 翌年度分 耐震基準適合住宅
平成29年4月1日?令和8年3月31日 翌年度分 特定耐震基準適合住宅
(認定長期優良住宅に該当することとなったもの)

 

減額範囲

改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。

減額範囲
床面積 減額範囲
1戸当たりの床面積が
120平方メートル以下の住宅
当該家屋の固定資産税の2分の1
特定耐震基準適合住宅は、固定資産税の3分の2
1戸当たりの床面積が
120平方メートルを超える住宅
当該家屋のうち、120平方メートルに相当する部分の固定資産税の2分の1
特定耐震基準適合住宅は、120平方メートルに相当する部分の固定資産税の3分の2

 

手続方法

原則として耐震改修の工事完了後3カ月以内に、次の書類を用意し、税務課に提出してください。

提出書類

1. 申請書

2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人

による証明書)

※住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行する場合)(写しでも可)

3. 耐震改修工事の領収書(写し)

4. 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)


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総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180


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