ページ番号1000790 更新日 2026年7月16日
住宅ローン控除の取り扱い・申告方法などについて掲載しています。
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には、税源移譲に係る経過措置として、市県民税からの住宅ローン控除制度の適用があります。
次のすべてに該当する方
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間
詳しくは下記リンクを参照ください。
次のいずれか小さい額(最高97,500円)が控除されます。
次のいずれか小さい額(最高136,500円)が控除されます。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合です。
それ以外の場合は、平成21年から平成26年3月までに入居した方と同じ額になります。
次のいずれか小さい額(最高97,500円)が控除されます。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等にかかる契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合と同じ額になります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅等については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
確定申告や年末調整により所得税で住宅ローン控除の適用を受けている場合、所得税の申告内容に基づき市県民税の控除を適用しますので、納税義務者ご自身で市県民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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