ページ番号1003680 更新日 2024年9月30日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設整備並びに観光振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、地方税法の規定により、鉱泉浴場所在の市町村は課税が義務づけられています。鉱泉浴場での入浴行為に対し入湯客に課税されます。
※田原市では、市内で温泉に入られる方から平成28年4月1日より新たに入湯税を徴収しています。
田原市内で温泉に入られる方
一人一日につき150円
次の方は、入湯税が免除されます。
(※1)課税免除の対象となる学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校になります。該当する場合には、下の「入湯税課税免除届出書」をダウンロードし、必要事項の記入および学校長等の記名押印の上で、利用日までに入湯施設(ホテル等)に提出してください。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収した毎月の入湯税を翌月15日までに申告して納めます。
納めていただいた入湯税は、田原市の観光施設の整備や観光振興にかかる費用に充てさせていただきます。
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総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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