ページ番号1002766 更新日 2024年9月30日
固定資産税は、土地、家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対してかかる税金で、その固定資産のもつ価値に応じて負担していただく税金です。
毎年1月1日(賦課期日)現在における固定資産の所有者
総務大臣が定める[固定資産評価基準」という一定の基準により評価決定し、市の固定資産課税台帳に登録したもの
100分の1.4
国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル業又は旅館業の用に供する建物に対する固定資産税について、申請により不均一課税が適用されます。
課税標準額×税率
※課税標準額:原則として、固定資産課税台帳に登録された価格になります。ただし、住宅用地のような課税標準の特例措置がある場合や負担調整措置が適用される場合は、その課税標準額は価格よりも低くなります。
市内に所有する土地、家屋および償却資産について、それぞれの課税標準額合計額が下記の金額未満の場合は課税されません。
都市計画税は、道路、下水道、公園の整備など都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。
市街化区域内に所在する土地、家屋
毎年1月1日(賦課期日)現在における課税対象資産の所有者
固定資産税と同じ
100分の0.25
固定資産税と同じ
固定資産税が免税点未満のものには課税されません。
納めていただいた都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業および土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てさせていただきます。
5月に固定資産税と都市計画税を合わせた納税通知書を送付します。4回(5月・7月・12月・翌年の2月)に分けて納めていただくか、1回(5月)に全額納めていただきます。
土地にかかる固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日現在で「土地課税台帳」に登録されている現況地目で課税をします。前年の現況地目から変更した場合は、必ず年内に連絡をしてください。
家屋にかかる固定資産税および都市計画税は、毎年1月1日現在で「家屋課税台帳」に登録されている所有者に対し課税されます。家屋を取り壊した場合は、必ず年内に連絡をしてください。連絡がない場合、取り壊しの確認が取れず、引き続き翌年も課税されてしまうことがあります。(12月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は連絡不要)
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総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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