ページ番号1000784 更新日 2024年7月1日
鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税金です。
鉱物の掘採事業を行う鉱業者
1%
(ただし、1カ月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合 は0.7%)
鉱物の価格×税率
鉱業者が毎日掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月末日までに申告して納めます。
総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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