ページ番号1000783 更新日 2024年7月1日
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、本数に対して課税されます。
1,000本につき6,552円
※令和元年10月1日から製造たばこ税と紙巻たばこ税の適用税額に区別がなくなりました。
売り渡しの合計本数×税率
卸売販売業者が、毎月末日までに前月に売り渡したたばこに対する税金を申告して納めます。
総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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