ページ番号1000781 更新日 2025年3月26日
法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。資本金および従業者数に応じて納めていただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。
市町村間の税収の偏りを是正するため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。これに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。なお課税年度としては、原則令和2年度分から影響があります。
納税義務者 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
市内に寮や保養所などのみを有する法人 | 〇 | × |
公益法人などまたは法人でない社団などで収益事業を行わないもの | 〇 | × |
資本等の金額 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 |
3,000,000円 |
10億円超、50億円以下 | 50人超 |
1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 |
410,000円 |
1億円超、10億円以下 | 50人超 |
400,000円 |
1億円超、10億円以下 | 50人以下 |
160,000円 |
1千万円超、1億円以下 | 50人超 |
150,000円 |
1千万円超、1億円以下 | 50人以下 |
130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 |
120,000円 |
上記以外の法人等 | - |
50,000円 |
(注)事務所・事業所が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
事業年度 |
法人税割の税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始した事業年度 |
12.3% |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
9.7% |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 |
6.0% |
平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。これに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
(注)予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
市内に新しく法人等を設立したり、支店・営業所を設置したときは、登記事項証明書(写)と定款を添えて、法人の設立(設置)申告書を提出する必要があります。なお、その後、商号・決算期・資本金・本店所在地等の変更や、事務所等の廃止・合併・解散などがあった場合も 、その都度届出が必要です。
事業年度が終了した後一定期間内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになります。
申告期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額
次の(1)または(2)の額です。
(1)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
(2)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(中間申告)
(注)予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。
申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
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総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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