戸籍制度が変わります ”戸籍の広域交付等が始まります”


ページ番号1010504  更新日 2024年3月25日


戸籍・除籍証明書の広域交付

本籍地が田原市以外の方の戸籍・除籍証明書(戸籍・除籍全部事項証明、除籍謄本)の交付ができます。

ただし、個人を対象としたもの(戸籍・除籍個人事項証明、除籍抄本)は交付できません。

・申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となります。

・戸籍の届出をされた場合など、戸籍の異動処理中は発行ができません。

・広域交付の対象外となる戸籍、除籍証明書は交付申請できません。

 ※第1・第3土曜日については、国のシステムメンテナンスにより証明書の発行ができません。

 ※証明書の発行については、本籍地への確認が必要なため、お時間がかかります。

請求できる方

・本人

・配偶者

・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等)

必要なもの

・申請者の本人確認書類(公的機関が発行した写真付きの身分証明書)

手数料

戸籍証明書 1通につき450円

除籍証明書 1通につき750円

交付窓口

・田原市役所 市民課 電話:0531−23−3511

・渥美支所 市民生活課 電話:0531−33−1112

・赤羽根市民センター 電話:0531−45−3111

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

本籍地以外で婚姻届を提出する場合など、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の交付

電子化された戸籍・除籍証明書を確認するためのパスワードの交付ができます。

戸籍・除籍電子証明書等は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本が対象です。

 ※識別符号は令和6年度末から利用可能となる予定です。

 ※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから無料で発行することができるようになります。

請求できる方

・本人

・夫や妻(配偶者)

・父母や祖父母(直系尊属)

・子や孫(直系卑属)

・正当な事由のある方

 詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 なお、本籍地が田原市以外のものを請求される場合には、本人、配偶者、直系尊属・卑属の方に限られます。

必要なもの

・申請者の本人確認書類

 ※田原市以外が本籍地の場合は、公的機関が発行した写真付きの身分証明書が必要

・委任状(代理人が申請する場合)

・請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき400円

除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき700円

交付窓口

・田原市役所 市民課 電話:0531−23−3511

・渥美支所 市民生活課 電話:0531−33−1112

・赤羽根市民センター 電話:0531−45−3111


市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.