戸籍制度が変わりました


ページ番号1010504  更新日 2025年4月21日


戸籍・除籍証明書の広域交付

本籍地が田原市以外の方の戸籍・除籍証明書(戸籍・除籍全部事項証明、除籍謄本)の交付ができます。

ただし、個人を対象としたもの(戸籍・除籍個人事項証明、除籍抄本)は交付できません。

・申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となります。

・戸籍の届出をされた場合など、戸籍の異動処理中は発行ができません。

・広域交付の対象外となる戸籍、除籍証明書は交付申請できません。

 ※証明書の発行については、お時間がかかる場合があります。

請求できる方

・本人

・配偶者

・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等)

必要なもの

・申請者の本人確認書類(公的機関が発行した写真付きの身分証明書)

手数料

戸籍証明書 1通につき450円

除籍証明書 1通につき750円

交付窓口

・田原市役所 市民課 電話:0531−23−3511

・渥美支所 市民サービス課 電話:0531−33−1112

・赤羽根市民センター 電話:0531−45−3111

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

本籍地以外で婚姻届を提出する場合など、戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の交付

一部の行政手続において、紙の戸籍証明書に代えて戸籍証明書提供用識別符号を提出することが可能となりました。

提出先の行政機関で戸籍証明書提供用識別符号を使用し、戸籍電子証明書を確認します。

符号の取得が可能な戸籍・除籍電子証明書は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本です。

 ※戸籍電子証明書とは、行政機関の間でやり取りされる戸籍の情報を電子的に証明したものです。

 ※戸籍電子証明書提供用識別符号とは、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するための

  パスワード(数字16桁)で、戸籍証明書と一体となったものです。

請求できる方

・本人

・夫や妻(配偶者)

・父母や祖父母(直系尊属)

・子や孫(直系卑属)

・上記の者の代理人(本籍地が田原市の方のみ)

 詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

必要なもの

・申請者の本人確認書類

 ※田原市以外が本籍地の場合は、公的機関が発行した写真付きの身分証明書が必要

・委任状(代理人が申請する場合)

手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき400円

除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 識別符号1件につき700円

 ※有効期限は発行から3カ月です。

 ※次の場合の手数料は無料です。

 ・マイナポータルを使用して請求する場合(戸籍全部事項証明のみ取得可能)

 ・同一事項を証明する戸籍証明書と同時に申請する場合

交付窓口

・田原市役所 市民課 電話:0531−23−3511

・渥美支所 市民サービス課 電話:0531−33−1112

・赤羽根市民センター 電話:0531−45−3111


市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.