災害による「罹災証明書」「罹災届出証明書」の交付について


ページ番号1007313  更新日 2024年9月12日


災害(暴風・豪雨・洪水・火災・地震・高潮・津波・爆発等)により建物等に被害を受けた方に対し、「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付します。

火災による罹災証明については、消防本部予防課(電話:0531-23-4074)にお問い合わせください。

被災状況の写真撮影・保存のお願い

被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。前提として、市職員が住家の実地調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮り、保存していただくようお願いします。なお、写真の撮影方法については下記ファイルをご確認ください。

証明書の種類

罹災証明書

罹災証明書は、災害により「住家」に受けた被害について市が実地調査を行い、被害の程度を証明するものです。

被害の程度の区分

被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上40%未満
準半壊 10%以上20%未満
一部損壊 10%未満

罹災届出証明書

罹災届出証明書は、災害による住家、住家以外の建築物、建築物に付随する外構および構築物又は自動車等の動産、人的被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。実地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。

罹災届出証明書の対象

窓口での申請について

罹災証明書

災害の発生した日から90日以内に田原市役所市民課・渥美支所市民生活課・赤羽根市民センターのいずれかへ以下のものを持参し、申請してください。内容の確認ができ次第、証明書を交付します。

※被害が軽微な場合の【自己判定方式】について
申請者が準半壊に至らない被害(住家の被害割合が10%未満)であることを判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から一部損壊となることが一見して明らかに判定することができる場合は、申請者の同意の上で実地調査を省略することができます。
写真により被害を確認しますので、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、印刷したものを提出してください。

罹災届出証明書

田原市役所市民課・渥美支所市民生活課・赤羽根市民センターのいずれかへ以下のものを持参し、申請してください。内容の確認ができ次第、証明書を交付します。

手数料

無料

受付窓口

申請場所 電話番号
田原市役所市民課 0531-23-3511
渥美支所市民生活課 0531-33-1112
赤羽根市民センター 0531-45-3111

実地調査を希望の方は税務課へお問い合わせください。

申請場所 電話番号
田原市役所税務課 0531-23-3510

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)

郵送による申請について

下記のものを田原市役所市民課へお送りください。内容の確認ができ次第、証明書を発送します。
罹災証明書については、税務課での実地調査後申請してください。(自己判定方式の場合を除く)

罹災証明書

罹災届出証明書

郵送先

〒441-3492
愛知県田原市田原町南番場30番地1
田原市役所 市民課 (住所省略可)

※郵送の手続きには日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。

※返信先は、原則として請求者が住民登録をしている住所になります。なお、郵送事故を防ぐため、簡易書留による返送をおすすめします。簡易書留を希望の方は、申請書にその旨を記載し、350円分の切手を追加してください。速達の場合は、260円の切手を追加してください。

ぴったりサービスによる電子申請について

国のマイナポータルを利用した「ぴったりサービス」により、電子申請が行えます。

※ぴったりサービスにより電子申請をする場合は、マイナンバーカードが必要です。

申請様式等

同居の親族の方以外が申請する場合は委任状が必要となります。代理人の場合は委任状および代理人の方の本人確認書類をご持参ください。

罹災証明書

罹災届出証明書


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


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