自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について


ページ番号1006924  更新日 2024年2月14日


自動車臨時運行許可申請

 自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

令和2年4月1日から申請方法が変わりました

<主な変更点>

  1. 申請書が新しくなります。
  2. 印鑑が不要になります。

申請に必要なもの

  1. 必要事項を記載した自動車臨時運行許可申請書
  2. 自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)の原本
  3. 自動車損害賠償保険(共済)証明書の原本
    ※保険期間が運行中有効なもので、必ず原本をお持ちください。保険期間の最終日は、午前12時(正午)までとなっているため、保険期間の最終日の運行は許可できません。
  4. 自動車運転免許証、マイナンバーカードなど申請人の本人確認ができる書類(法人申請の場合は窓口に来られた方の本人確認書類)

手数料

1件につき750円(現金)

受付窓口

市民環境部 市民課窓口

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.