自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
ページ番号1006924
更新日
2024年2月14日
自動車臨時運行許可申請
自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。
- 申請の受付は運行日の当日もしくは前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)からになります。 例:月曜日から運行する場合・・・土曜・日曜日が閉庁日のため金曜日から受付します。
- 臨時運行許可証・臨時運行許可番号標は運行期間満了日の日から5日以内(5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)に必ず返却してください。期日に返却されないと、道路運送車両法違反で罰せられる可能性があります。
令和2年4月1日から申請方法が変わりました
<主な変更点>
- 申請書が新しくなります。
- 印鑑が不要になります。
申請に必要なもの
- 必要事項を記載した自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)の原本
- 自動車損害賠償保険(共済)証明書の原本
※保険期間が運行中有効なもので、必ず原本をお持ちください。保険期間の最終日は、午前12時(正午)までとなっているため、保険期間の最終日の運行は許可できません。
- 自動車運転免許証、マイナンバーカードなど申請人の本人確認ができる書類(法人申請の場合は窓口に来られた方の本人確認書類)
手数料
1件につき750円(現金)
受付窓口
市民環境部 市民課窓口
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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