引っ越しや証明書交付などの手続きについて(新型コロナウイルス感染症の感染予防へのお願い)


ページ番号1006891  更新日 2023年12月21日


感染予防への協力のお願い

3月中旬から4月上旬は引っ越しシーズンとなり、例年、各市役所の窓口が大変混雑します。

感染拡大防止のため次の情報をご活用いただき、混雑が見込まれる日の来庁をなるべく避けて郵送等の手段をご利用くださいますよう、ご協力お願いいたします。

市役所に来庁される皆様におかれましては、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁を控えていただきますようご協力お願いいたします。

市役所に来庁せずにできる手続き

郵送等による証明請求および転出届(転出証明書の発行)について

証明書の請求および転出届(転出証明書の発行)については、市民課に郵送して行うことが可能です。

詳しくは下記のページをご参照ください。

マイナンバーカードを使用した転出届について

田原市から転出される際、マイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む)をお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁により転出の届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行ってきましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなくマイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。この方法を利用し、郵送による転出の手続きをしていただくと窓口に来庁することなく転出の手続きをすることができます。

※マイナンバーカードを使用した転出を希望される方は、上記「証明書の郵送請求」をご参照ください。なお、返信用の封筒は不要です。

転入届や転居届の期間延長について

転入届、転居届等の届出につきましては、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出する必要があるとされていますが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために届出期間を過ぎた場合であっても、住民基本台帳法上「正当な理由」があるとして、期間内の届出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。(マイナンバーカードをお持ちの方で、転入届出が転出予定日から60日経過するとカードが失効する可能性がありますので、ご注意ください。)

転入や転居の届出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しください。

混雑予想日

マイナンバーカード関連の手続きについて

受け取りについて

マイナンバーカードの交付は、交付通知書記載のお受け取り期間を過ぎても一定期間は保管しています。ただし、市外へ転出を予定されている方は、引越しをする前にお受け取りください。

電子証明書の更新について

現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える住民の方に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。有効期限更新の手続きは、有効期限が過ぎても無料で行うことができます。


市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


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