ページ番号1000769 更新日 2023年3月27日
平成31年4月1日から東三河広域連合で旅券事務を行うことになりました。
田原市で申請できるのは日本国籍を有し、原則として東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)に住民登録をしている方です。
令和4年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
これは民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられることに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請にあたり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
詳しくは、以下外務省ホームページをご確認ください。
平日の午前9時〜午後5時 (注)年末年始を除く
(4月〜5月ごろの申請・受け取りは混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しください)
市民課(市役所南庁舎1階)
初めて旅券を申請する場合のほか、「旅券が期限切れとなった」「有効期限が残り1年未満または査証欄が残り少なくなった」などの理由で切替申請をする場合の内容です。
(注)令和5年3月27日から、旅券の申請に使用できるのは戸籍謄本のみとなりました。
(注)発行日から6カ月以内
(注)原本で有効期間中のもの、記載内容が正しいものに限られます(コピー不可)。
(注)代理提出の場合は申請者本人の確認書類のほかに代理人の確認書類も必要です。
(注)写真付きの本人確認書類の場合は、貼替え防止措置のあるものに限られます。(中学生の生徒手帳は写真なしでも可)
申請者が旅券名義人本人であることを確認するため、次の書類が必要です。
(注)15歳未満で「ア」または「イ」のひとつしかない場合は法定代理人(親権者または後見人)の確認書類を提示してください。
(注)上記の本人確認書類がご用意できない場合は、事前にお問い合わせください。
(注)写真はそのまま旅券に転写されます。
写真の規格は国際規格に基づいて定められています。旅券は外国において身分証明書となる大切なものです。身分証明書として下のような不適切な写真は受付できませんのでご了承ください。
- 指定の寸法に合わないもの
- 顔が横向きのもの、左右に傾いたもの
- ピンボケや手ブレなどにより不鮮明なもの、汚れや傷、変色のあるもの
- 背景と人物や着衣の色が同一色で境目がわかりにくいもの
- 影があるもの
- 顔写りの反射が強いもの
- 目もとがはっきりしないもの(色付きレンズの眼鏡をかけたもの、眼鏡のレンズが反射しているもの、眼鏡のフレームが目にかかっているもの、髪が目にかかっているもの、影になっているもの など)
- 色付きのコンタクトレンズを使用しているもの
- 平常の表情と著しく異なるもの
- 顔の一部が隠れる装飾品などがあるもの(帽子、幅の広いヘアバンド、太いフレームの眼鏡、イヤリング、マスク、衣服、絆創膏、マフラー、スカーフ など)
- デジタル写真の場合、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)や印刷むら(線)があるもの
- 画像に修正を加えたもの
- 頭髪のボリュームが大きく、顔の面積が小さいもの(このような場合、髪を除いて顔の大きさを確保してください。)
- 耳が全部隠れているもの
(注)詳しくは、下記の愛知県旅券センター ホームページをご覧ください。
■主な長音表記に該当する氏名の例
今後、表記の変更はできません。
ヘボン式以外の表記や別名併記を初めて希望される場合は、原則代理提出はできません。
家族で姓の表記は統一してください。
(注)返納した旅券の残存期間は切捨てになり、旅券番号も変わります。
旅券の有効期間内に切替申請ができるのは以下の場合です。
上記以外で査証(ビザ)取得などのため切替申請が必要な場合には、事前にお問い合わせください。
(注)年齢は誕生日の前日に1年加算する取扱いです。
(注)民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
有効中の旅券の記載事項(氏名、本籍地の都道府県名など)に変更があった場合は、「新規の旅券(5年又は10年)」又は「残存有効期間同一旅券」のいずれかを選択してください。
(注)「残存有効期間同一旅券」
有効中の旅券の残存期間と同じ有効期間の旅券を新しい冊子を使用して作成します。(旅券番号も変わります。)
対象は田原市以外(県外)に住民登録している方「一時的に田原市に居住している学生」「田原市に長期出張している方 」「一時帰国者」「田原市に上陸している船員」などです。
申請には居所が確認できる書類の提示または提出をしてください。
なお、一時帰国者以外は必ず住民票(6カ月以内発行のもの)が必要です。
有効旅券を紛失・盗難・焼失された場合には「紛失一般旅券等届出書」などを提出して ください。「紛失一般旅券等届出書」などの提出と同時に新規申請することもできます。
旅券(パスポート)は必ず旅券名義人本人が受け取りにきてください。代理での受け取りはできません。
(注)市役所会計課窓口での収入印紙の販売は、令和4年3月31日で終了しました。令和4年4月以降は郵便局にて収入印紙をお買い求めください。愛知県収入証紙は、令和4年4月以降も引き続き市役所会計課窓口で販売しています。
申請した旅券を交付予定日から6カ月の間に受け取らないと、その旅券は失効します(未交付失効)。
未交付失効から5年以内に旅券を申請する場合は、手数料が通常より増額されますので、ご注意ください。
16,000円(収入印紙:14,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
未交付失効から5年以内の申請の場合は、22,000円(収入印紙:20,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
11,000円(収入印紙:9,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
(注)申請日が12歳の誕生日の前日の場合は「12歳」となります。
未交付失効から5年以内の申請の場合は、17,000円(収入印紙:15,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
6,000円(収入印紙:4,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
未交付失効から5年以内の申請の場合は、12,000円(収入印紙:10,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
6,000円(収入印紙:4,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
未交付失効から5年以内の申請の場合は、12,000円(収入印紙:10,000円、愛知県収入証紙:2,000円)
平成30年10月1日から「ダウンロード申請書」による申請受付を開始します。
詳しい利用方法は、外務省の『「パスポートダウンロード申請書」の日本国内での受付開始(平成30年10月1日〜)』のページをご覧ください。
(注)9月30日以前は「ダウンロード申請書」による申請は受け付けられませんのでご注意ください。
(注)OCR申請書(手書き申請書)も引き続きご利用いただけます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.