印鑑登録・証明


ページ番号1000759  更新日 2023年12月26日


印鑑登録は、田原市に住民登録されていて意思能力を有している満15歳以上の方が、印鑑を市役所に届け出て登録し、それが確かにあなたの印鑑であることを公的に証明するものです。登録した印鑑は、実印と呼ばれ、土地や家屋の売買や遺産の相続などの手続きのときに印鑑登録証明書とともに、あなたの財産や権利を守る大切な役割を果たします。 印鑑の登録は1人1個に限ります。

登録できる印鑑

登録できない印鑑

印鑑登録証(カード)や登録した印鑑を紛失したとき

印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)がなければ交付されません。カードや登録した印鑑を紛失したときは、速やかに市民課まで届出をしてください。

ただし、印鑑登録をされていて、かつ有効中の利用者証明用電子証明書が付与されているマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアのキオスク端末で暗証番号その他必要な事項を入力することで、印鑑登録証(カード)を紛失した方でも印鑑登録証明書を発行することができます。

印鑑登録証明書が必要なとき

印鑑登録証(カード)を持参すれば本人または代理人でも申請できます。印鑑登録証がないと、たとえ実印を持参しても証明書の交付はできませんので、ご注意ください。

ただし、印鑑登録をされていて、かつ有効中の利用者証明用電子証明書が付与されているマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアのキオスク端末で暗証番号その他必要な事項を入力することで、印鑑登録証明書を発行することができます。

登録の手続き

本人の場合

必要なもの

内容および注意事項

身分証明書などがない場合は、市民課までお問い合わせください。

代理人の場合

必要なもの

内容および注意事項

病気その他やむを得ない理由により本人が申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑で押印した代理権授与通知書を添えて代理人により申請することができます。

代理権授与内容については、登録をするときは「1.印鑑登録」、印鑑登録証(カード)や登録印鑑の紛失、別の印鑑への変更、印鑑登録が不要になった場合など廃止をするときは「2.登録廃止」を選択してください。すでに印鑑登録をしているかたが、印鑑を廃止したうえで再び登録をする場合は、「1.印鑑登録」、「2.登録廃止」の2枚の代理権授与通知書が必要になります。

代理権授与通知書の頼む人欄に押す印鑑は、登録の場合は登録する印鑑、廃止の場合は廃止する印鑑になります。印鑑をなくしたことによる廃止の場合で、登録も同時にする場合は新しく登録する印鑑を押してください。廃止のみをする場合は、別の印鑑を押してください。

 

登録の手続き

(注)次のようなときは、本人あてに郵送で登録の意志を確認するため、申請した日には登録できません。

印鑑登録証明書の申請

印鑑登録証明書が必要な場合は、下記の「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入のうえ、印鑑登録証(カード)を添えて申請してください。

記載要領

  1. 「印鑑登録者」欄に印鑑証明書の必要な方の住所・氏名・生年月日を記入してください。
  2. 代理人が申請される場合は「代理人」欄に住所・氏名を記入してください。
  3. 「必要枚数」欄、「登録番号」欄を記入してください。

印鑑登録証明書の時間外交付

印鑑登録証明書は、電話予約による時間外の交付や、土曜日の時間外窓口でも申請できます。


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市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


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