ページ番号1008259 更新日 2024年5月15日
耐震診断により耐震性が不十分であると判定された住宅の耐震改修設計および工事を行う場合、その費用(設計費用、監理費用および工事費用)について140万円を補助します。
なお、住宅のリフォームや外壁の張り替え等と同時に、耐震改修を行う場合には、リフォームや外壁の施工費の一部(耐震改修に要した費用)を補助金の対象とすることができます。
令和6年10月末まで(令和6年度受付分)
(注)ただし、令和7年2月末までに工事が完了する事業に限ります。
本補助金は、本年度予算範囲内での受付となります。
耐震診断の結果、地震時に安全でないと診断された非木造の一戸建て住宅
設計・監理・工事に係る実費の額
ただし、上限140万円
補助金交付申請の前に、必ず田原市役所建築課で事前相談を行ってください。
交付申請前に着手された方については、補助を受けることができません。
「補助金交付申請様式」のうち「様式第1号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
改修計画の策定が完了したときは、改修工事の契約前に、「補助金交付申請様式」のうち「様式第4号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
申請内容に変更が生じる場合は、変更前にすみやかに、「補助金交付申請様式」のうち「様式第8号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
変更内容に関する書類
改修工事が完了したら、「補助金交付申請様式」のうち「様式第14号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
補助金の交付申請者が亡くなるなどした場合は、「補助金交付申請様式」のうち「様式第17号」に必要事項を記入のうえ、地位の承継が確認できる書類を添えて提出
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都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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