簡易耐震対策事業


ページ番号1008173  更新日 2024年4月1日


耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定された住宅の簡易耐震対策費用について補助を行っています。

ただし、住宅内の安全な空間づくりの効果について市長が認める事業およびその他地震時に住宅内の安全な空間づくりに寄与する事業に限ります。

対象の工事

簡易耐震対策事業

筋交、火打ち、方杖、耐力壁など構造軸組の簡易耐震補強工事

[画像]すじかい(2.5KB)

耐震シェルター事業・防災ベッド事業

耐震シェルター防災ベッドなど、安全な居室を確保するための事業や寝室などの安全を高める事業

[画像]ベッド(2.7KB)

その他耐震上有効な工事

屋根の軽量化2階や不整形部分の減築など
(注)その他、地震災害対策に対して効果があるものは補助対象になります。詳しくはご相談ください。

[画像]家(2.5KB)

受付期間

令和6年12月末まで(令和6年度受付分)
(注)ただし、令和7年2月末までに完了する地震災害対策に限ります。

本補助金は、本年度予算範囲内での受付となります。

対象

田原市の耐震診断の結果、「安全でない」と診断された住宅に行う簡易耐震対策

木造住宅無料耐震診断を受けてない方、非木造住宅耐震診断を受けてない方は下記のページをご覧ください。

補助額

実費の額

ただし、上限40万円

補助金交付申請の流れ

補助金交付申請様式

申請方法

(注)補助金交付申請の前に必ず田原市役所建築課で事前相談を行ってください。交付申請前に着手された方は、補助を受けられません。

1 申請

「補助金交付申請様式」のうち「様式第1号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出

添付書類

2 変更

申請内容に変更が生じる場合は、変更前にすみやかに、「補助金交付申請様式」のうち「様式第9号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出

添付書類

3 報告

地震対策が完了したら、「補助金交付申請様式」のうち「様式第14号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出

添付書類

権利の承継

補助金の交付申請者が亡くなるなどした場合は、「補助金交付申請様式」のうち「様式第17号」に必要事項を記入のうえ、地位の承継が確認できる書類を添えて提出


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811


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