ページ番号1008172 更新日 2024年5月15日
無料耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定された住宅の耐震改修設計および工事を行う場合、その費用(設計費用、監理費用および工事費用)について最大170万円を補助します。
なお、住宅のリフォームや外壁の張り替え等と同時に、耐震改修を行う場合には、リフォームや外壁の施工費の一部(耐震改修に要した費用)を補助金の対象とすることができます。
令和6年11月末まで(令和6年度受付分)
(注)ただし、令和7年2月末までに工事が完了し、実績報告ができる事業に限ります。
本補助金は、本年度予算範囲内での受付となります。
田原市が行う無料耐震診断の結果が1.0未満の住宅
(注)ただし、総合判定値を1.0以上かつ階別方向別の判定値が1.0未満の場合に0.3以上向上させる改修計画に基づく耐震改修工事が必要になります。
木造住宅無料耐震診断を受けていない方は下記のページをご覧ください。
設計・監理・工事に係る実費の額
ただし、140万円に以下の条件による上乗せをした額(最大170万円)を上限とする
補助金交付申請の前に、必ず田原市役所建築課で事前相談を行ってください。
交付申請前に、設計等に着手された方については、補助を受けることができません。
「補助金交付申請様式」のうち「様式第1号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
改修計画の策定が完了したときは、改修工事の契約前に、「補助金交付申請様式」のうち「様式第4号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
申請内容に変更が生じる場合は、変更前にすみやかに、「補助金交付申請様式」のうち「様式第8号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
指定工程にかかる工事を終えた場合は、「補助金交付申請様式」のうち「様式第7号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
(注)中間検査に合格していないものは、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
改修工事が完了したら、「補助金交付申請様式」のうち「様式第14号」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて提出
補助金の交付申請者が亡くなるなどした場合は、「補助金交付申請様式」のうち「様式第17号」に必要事項を記入のうえ、地位の承継が確認できる書類を添えて提出
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都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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