ページ番号1004941 更新日 2025年4月15日
取引や証明に使用する計量器の性能・精度を一定水準に保ち、公平な取引を行えるようにすることを目的とした検査です。
取引や証明に使用する計量器は公的機関が行う定期的な検査の受験が義務付けられています。検査を受けずに取引・証明に使った場合、計量法違反で処罰されることがありますので、検査は忘れずに受けましょう。
下記日程で行いますので、会場へはかりを持参してください。
実施日
会場
6月3日(火曜日)
赤羽根市民センター
6月5日(木曜日)
6月6日(金曜日)
いずれの日程も午前10時〜正午、午後1時〜午後3時
運搬が困難等の理由によっては、その使用場所(設置場所)で検査を受けることができます。
所在場所検査を希望する方は、申請書を商工課へ提出してください。
定期検査前1年以内に、資格を有する計量士によって検査を受けて届け出をすることで、定期検査が免除されます。
代検査を希望される方は代検査計量士に直接依頼してください。なお、検査手数料はそれぞれの計量士による料金となります。
250円〜(計量器の種類によって異なります。)
詳しくはリンク先を確認してください。
業務に計量器を使用している事業所で、一度もこの検査を受けたことのない場合はお問い合わせください。
田原市役所商工課
電話 0531-27-7331
ファクス 0531-27-7082
電子メール:syoko@city.thara.aichi.jp
※詳しくは次の2機関へお問い合わせください。
愛知県指定定期検査機関 ・ 愛知県指定計量証明検査機関
◇一般社団法人愛知県計量連合会
〒453-0014 名古屋市中村区則武1丁目9番9号 (側島第二ノリタケビル63号)
電話 052-452-1821 ファクス 052-452-1822
◇愛知県計量センター
〒476-0001 東海市南柴田町口ノ割95番地24 (産業労働部商業流通課)
電話 052-603-6300 ファクス 052-603-1396
ホームページ:http://www.pref.aichi.jp/0000002828.html
電子メール:keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.