ページ番号1001018 更新日 2024年9月6日
夕陽が浜処理区内で汚水処理施設を使用される方は、汚水処理施設使用料を負担していただきます。なお、使用料は2カ月ごとの納付となります。
使用料は、汚水の排出量を下記の汚水処理施設使用料金表で算出します。
排出量 | 金額 | |
---|---|---|
10立方メートルまで | 770円 | |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき | 99円 |
20立方メートル超え30立方メートルまで | 1立方メートルにつき | 110円 |
30立方メートル超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき | 132円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき | 154円 |
100立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき | 187円 |
1カ月当たりの排出量 | 50立方メートル÷2カ月=25立方メートル | |
---|---|---|
10立方メートルまで | 10立方メートル | 770円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 10立方メートル×99円 | 990円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 5立方メートル×110円 | 550円 |
計25立方メートル | 計2,310円 (注)1円未満の端数を生じた場合は切捨てとなります。 |
2カ月当たりの使用料2,310円×2カ月=4,620円
事業に伴い下水道へ排出しない水道水量が著しく多い場合は、自己負担で水道の控除メーターを設置し、水量を報告することにより、その分を下水道使用料から差し引くことができます。
〇控除メーター設置は指定給水装置工事事業者による工事が必要です。
〇控除メーターは、計量法に基づき8年毎に交換が必要となります。(自己負担)
〇控除される水量が少ない場合、下水道使用料控除額より工事費用の方が上回ることもあります。
設置については精査の上ご検討ください。
[画像]イメージ図(38.2KB)汚水処理施設使用料のお支払いは、納付制と口座振替制があります。
納付制は、納付書によって直接市役所(会計課)か金融機関、コンビニエンスストアなどで納めていただきます。
口座振替制は皆様の取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
水道料金を口座振替でお支払いいただいている方が新規に、汚水処理施設使用料を口座振替される場合は、再度、引き落としの手続きが必要です。(登録口座は水道料金と同じ口座のみ可能です。)
まだ口座振替をご利用になられていない方は、便利な口座振替でお支払いをお勧めいたします。 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をなされている方には大変便利なお支払い方法です。
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上下水道部 下水道課
電話:0531-23-3525 ファクス:0531-22-3184
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