公共下水道使用料


ページ番号1001016  更新日 2024年9月6日


公共下水道施設を使用できるようになりますと、汚水の浄化処理費、公共下水道施設の維持管理費に充てるため、使用した水量によって公共下水道使用料を負担していただきます。なお、使用料は2カ月ごとの納付となります。

使用料の算定

使用料は、汚水の排出量をもとに下記により算定します。

下水道使用料金表(1カ月当たり)
排出量 金額
10m3まで 770円
10m3を超え20m3まで 1m3につき99円
20m3超え30m3まで 1m3につき110円
30m3超え50m3まで 1m3につき132円
50m3を超え100m3まで 1m3につき154円
100m3を超えるもの 1m3につき187円

下水道使用料の算定例

2カ月の排出量が50m3の場合
1カ月当たりの排出量 50m3÷2カ月=
25m3
金額
10m3まで 10m3 770円
10m3を超え20m3まで 10m3×99円 990円
20m3を超え30m3まで 5m3×110円 550円
  計25m3

計2,310円 

2カ月当たりの使用料2,310円×2カ月=4,620円

※円未満の端数を生じた場合は切捨てとなります。 

上下水道料金早見表(2カ月分)

事業に伴う汚水排出量と水道使用量が著しく異なる場合

   事業に伴い下水道へ排出しない水道水量が著しく多い場合は、自己負担で水道の控除メーターを設置し、水量を報告することにより、その分を下水道使用料から差し引くことができます。

   〇控除メーター設置は指定給水装置工事事業者による工事が必要です。

   〇控除メーターは、計量法に基づき8年毎に交換が必要となります。(自己負担)

   〇控除される水量が少ない場合、下水道使用料控除額より工事費用の方が上回ることもあります。

 設置については精査の上ご検討ください。

[画像]イメージ図(38.2KB)

お支払い方法

下水道使用料のお支払いは、便利な口座振替で

下水道使用料のお支払いは、納付制と口座振替制があります。
納付制は、納付書によって直接市役所(会計課)か金融機関、コンビニエンスストアなどで納めていただきます。
口座振替制は皆様の取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。

水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料も同じ口座からお支払いしていただくことになります。

まだ口座振替をご利用になられていない方は、便利な口座振替でお支払いをお勧めいたします。 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をなされている方には大変便利なお支払い方法です。


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上下水道部 下水道課

電話:0531-23-3525 ファクス:0531-22-3184


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