ページ番号1001016 更新日 2024年9月6日
公共下水道施設を使用できるようになりますと、汚水の浄化処理費、公共下水道施設の維持管理費に充てるため、使用した水量によって公共下水道使用料を負担していただきます。なお、使用料は2カ月ごとの納付となります。
使用料は、汚水の排出量をもとに下記により算定します。
排出量 | 金額 |
---|---|
10m3まで | 770円 |
10m3を超え20m3まで | 1m3につき99円 |
20m3超え30m3まで | 1m3につき110円 |
30m3超え50m3まで | 1m3につき132円 |
50m3を超え100m3まで | 1m3につき154円 |
100m3を超えるもの | 1m3につき187円 |
1カ月当たりの排出量 | 50m3÷2カ月= 25m3 |
金額 |
---|---|---|
10m3まで | 10m3 | 770円 |
10m3を超え20m3まで | 10m3×99円 | 990円 |
20m3を超え30m3まで | 5m3×110円 | 550円 |
計25m3 |
計2,310円 |
2カ月当たりの使用料2,310円×2カ月=4,620円
※円未満の端数を生じた場合は切捨てとなります。
事業に伴い下水道へ排出しない水道水量が著しく多い場合は、自己負担で水道の控除メーターを設置し、水量を報告することにより、その分を下水道使用料から差し引くことができます。
〇控除メーター設置は指定給水装置工事事業者による工事が必要です。
〇控除メーターは、計量法に基づき8年毎に交換が必要となります。(自己負担)
〇控除される水量が少ない場合、下水道使用料控除額より工事費用の方が上回ることもあります。
設置については精査の上ご検討ください。
[画像]イメージ図(38.2KB)下水道使用料のお支払いは、納付制と口座振替制があります。
納付制は、納付書によって直接市役所(会計課)か金融機関、コンビニエンスストアなどで納めていただきます。
口座振替制は皆様の取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料も同じ口座からお支払いしていただくことになります。
まだ口座振替をご利用になられていない方は、便利な口座振替でお支払いをお勧めいたします。 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方、共働きの方、商売をなされている方には大変便利なお支払い方法です。
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上下水道部 下水道課
電話:0531-23-3525 ファクス:0531-22-3184
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