水道の使用者・所有者の名義が変わるとき


ページ番号1000987  更新日 2025年2月3日


水道使用者の名義変更

水道の使用者(料金を支払う方)を変更する場合は、水道課に届出が必要です。インターネットまたは電話でお申し込みください。

 水道使用者変更の注意事項

インターネットからのお申し込み

24時間お好きな時間に、パソコン・スマートフォンからお申し込み可能です。

画面の案内にしたがって入力するだけの簡単・便利なインターネット申込みをぜひご利用ください。

 インターネット申込みの注意事項

電話からのお申し込み

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)。

水道課に電話(0531-23-3532)で以下の内容をお知らせください。

  1. 水栓番号(検針票や領収証から水栓番号がわかる場合のみ)
  2. 水道使用場所の住所
  3. 現在の使用者の氏名
  4. 新しい使用者の氏名
  5. 連絡先の電話番号
  6. 使用者変更の日(切り替えのタイミング)※日付を遡って変更することはできません。

給水使用者変更届を水道課へ提出していただいても結構です(ファクス可)。

所有者の名義変更

相続や売買などで水道の所有者を変更する場合は、水道加入権利譲渡届を水道課へ提出してください(郵送可)。

届出には、譲渡人(旧所有者)・譲受人(新所有者)双方の印鑑が必要です。

何らかの理由で譲渡人の押印が得られないときは、水道加入権利譲渡承諾書も併せて提出してください。

 また、変更の理由によっては、根拠となる書類(登記済証の写しなど)の提出をお願いする場合があります。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


上下水道部 水道課

電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184


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