NPO・ボランティアとは


ページ番号1001065  更新日 2023年12月28日


NPO・ボランティアの基本知識

「NPO」:Non Profit Organization(=民間非営利組織)

NPOとは、社会や地域のために自主的に活動しているボランティア団体、市民活動団体、特定非営利活動法人などの民間の非営利活動団体のことを言います。一般的には次のような要件を備えています。

  1. 団体としての名前と意思決定のルールがあり、複数のメンバーがいる。
  2. 行政機関の一部でない。(民間・非政府の立場)
  3. 剰余利益を関係者で分配しない。(利益非配分・非営利の立場)
  4. 他の団体に属さず、自立的に運営している。
  5. 参加したい人に対して開かれている。

「非営利」=営利を目的としないこと

「非営利とは、」活動によって得た利益や資産を構成員(会員や役員など)に分配しないことです。団体が対価を受け取って活動してはならないということではなく、活動によって利益が出た場合でも、株式会社の配当のような行為はせず、その団体が目的とする活動に充当します。職員が労働の対価として受け取ることは、一般的には利益の分配にはあたりません。

NPOとボランティア

「ボランティア」:原則として報酬を求めず社会や地域のために自主的に活動する個人(の活動)。

個人(ボランティア)が集まって組織(NPO)になることによって、個人の力を超えた活動(サービス提供)が可能となります。また、従来、日本のボランティア活動が無償の活動を原則としてきたことに対して、NPOは、継続的な活動を行うためにサービスの対象者から対価を受け取ったり、有給職員をおいたりすることもあります。NPOは「個人の思い(志し)を社会的な力にする仕組みである」と言えます。

特定非営利活動法人

「特定非営利活動法人(NPO法人)」:特定非営利活動促進法に定めるところにより設立された団体

特定非営利活動促進法の目的

特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織、事業活動が適正であって、公益の増進に資するNPO法人の認定にかかる制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由や社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与する。

法人格の取得要件

《法に定める20分野の活動》
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人格取得の手続き

[画像]イラスト:設立総会、設立認証申請、公告・縦覧、決定通知、設立登記の順で手続きが行われる(66.5KB)

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企画部 企画課

電話:0531-23-3507 ファクス:0531-23-0669


 


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