社会貢献活動災害補償制度


ページ番号1001064  更新日 2024年10月8日


社会貢献活動災害補償制度

市内に活動の拠点を置く団体が行う社会活動中の事故において、田原市社会貢献活動災害補償制度をもって補償することにより、社会活動の健全な発展を図るとともに、地域社会の振興に寄与することを目的としています。地域コミュニティ団体や市民活動団体の行う社会貢献活動(本来の職場を離れ対価を得ずに、自由意志として、継続的、計画的又は臨時に行う公益性のある直接的活動)中において発生した事故を救済するものです。田原市では、市民協働まちづくり方針において、市民公益活動の環境整備として、社会活動中に万一事故が起こった場合に市民を救済する社会貢献活動災害補償制度を継続し、主催者および参加者の傷害等に対応する体制を整えることとしています。

補償対象団体

市内に活動拠点を置く市民5人以上で構成する市が認めた団体(別表1)で、規約に基づき継続的に活動し、責任者が明確になっているもの。ただし、市外居住者が構成員の過半数を占める団体を除きます。

別表1
対象団体 所管課

地域コミュニティ団体(校区コミュニティ協議会、校区、自治会連合組織、地区自治会等)として

市が把握している団体【自主防災会を含む】

総務課

防災対策課

子育て支援課

社会福祉協議会が事務局を担当している団体
ボランティアセンター登録団体
地域福祉課

高齢福祉課

(社会福祉協議会)

奨励花壇登録団体 街づくり推進課
アダプトプログラム登録団体 維持管理課
田原市スポーツ協会
田原市文化協会
田原市スポーツ少年団 (注)これらの所属団体含む
生涯学習課

スポーツ課

市が事務局を担当している団体(事業者関係団体を除く)
市が社会貢献活動として補助金を交付している団体
社会貢献団体として企画課長が特に認める団体
各課

補償対象の活動(社会貢献活動)

団体が自主的に取り組む社会貢献活動(別表2)で、計画的、継続的または臨時的な直接活動をいい、次に掲げるものは除きます。  

  1. 団体、指導者、スタッフ、又は参加者が報酬等を得て行う活動
  2. 専ら利潤を追求することを目的とする活動
  3. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する活動
  4. 政治上の主義を推進し、支持し、又は反対する活動
  5. 社会貢献よりも構成員自身、構成員相互の自己啓発、自己研鑽、健康増進、技術向上、親睦、利益獲得などの割合が高いと市が判断する活動

社会貢献活動の内容 (別表2)

補償内容

賠償責任補償

身体賠償(1事故):最高1億円
財物賠償(1事故):最高1億円

傷害補償

死亡(1人):500万円
後遺障害(1人):〜500万円
入院(1日):5000円(1日以上から180日まで)
通院(1日):3000円(1日以上から90日まで)
手術補償:手術内容により算定

ご注意ください!

田原市社会貢献活動災害補償制度は、社会貢献活動と認められない活動中の事故に対しての救済はありません。したがって自己鍛錬、趣味、親睦を目的とするなど、社会貢献の要素のない活動中の事故は補償対象外となります。団体が行うすべての活動中の事故を補償するものではありませんので、ご注意ください。
平成23年度より、スポーツ・レクリエーション・文化等の活動を目的に結成された団体による競技、練習、自己研鑽など、社会貢献性のない自己、又は団体のための活動中の事故への補償がなくなります。必要に応じて個別に損害保険等に加入してください。今後、文化協会、体育協会、スポーツ少年団、子ども会に所属する各団体に対する補償は、あらかじめ登録されたボランティア指導者(各組織に報告されている場合に限る)が行う社会貢献活動(各種教室など)中の事故のみを補償の対象とします。
また、市では田原市子ども医療費助成制度により、主に中学生以下の方の医療費を市が負担しており、医療機関で受診する際の医療費が無料になっていることから、医療費の自己負担のない傷害事故については入院・通院・手術補償の対象外です。また子ども医療(高校生の入院)、障害者医療、母子(父子)家庭等医療、精神障害者医療(全疾病)、後期高齢者福祉医療についても、同様の取り扱いとなりますのでご注意ください。

チラシ


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企画部 企画課

電話:0531-23-3507 ファクス:0531-23-0669


 


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