ページ番号1009504 更新日 2024年2月14日
マイナンバーカードは申請者本人にお渡しするのが原則ですが、申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
本人が来庁できないことを証する書類 | 診断書、障がい者手帳、施設等に入所していることを証する書類 |
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代理権を確認できる書類 | 【任意代理人の場合】 委任状(交付通知書の「委任」欄に委任者本人が記入したもの) 【法定代理人の場合】 代理権が確認できる書類(3カ月以内に発行された登記事項証明書、戸籍謄本) ※本籍地が田原市の場合、戸籍謄本の添付は不要。 |
委任者(本人)の本人確認書類 |
下記A書類から1点+B書類1点または 「顔写真証明書」+下記B書類から2点 |
代理人の本人確認書類 |
下記A書類から1点+B書類1点 |
マイナンバー交付通知書(ハガキ) | 「委任」欄、「回答者」欄、「暗証番号」欄に記入したもの |
通知カード (マイナンバー記載の紙のカード) |
お持ちの方のみ |
住民基本台帳カード | お持ちの方のみ |
A書類 | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 |
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B書類 | 健康保険証、年金手帳、介護保険証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、社員証、学生証、 預金通帳等 |
〈注意〉
マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任する際、申請者本人が運転免許証やパスポートなどの顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、病院・施設長やケアマネージャーおよびその所属する事業者の長、法定代理人が申請者の顔写真を証明した「顔写真証明書」を利用できます。
なお、それぞれの内容により、病院長や施設長、介護支援専門員(ケアマネージャー)とその指定居宅介護支援事業者の長、法定代理人が署名または記名・押印する欄がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカードの交付手続きの際に個人番号カード「顔写真証明書」を使用する場合は、必ず事前に受け取り場所に連絡し、必要書類について案内を受けてからお越しください。
要件に該当しない場合や必要用書類が不足していた場合は、マイナンバーカードを交付することができませんのでご注意ください。
田原市役所市民課、渥美支所市民生活課、赤羽根市民センター
マイナンバーカードの受け取りは、予約優先制を導入しています。
予約がないと受け渡しできない場合がありますので、事前に「交付通知書(ハガキ)」に記載された予約受付電話番号へお電話ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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