マイナンバーカードの住所変更手続について


ページ番号1005382  更新日 2024年2月14日


引っ越しの際は「マイナンバーカードの住所変更手続」が必要です

マイナンバーカードをお持ちの方で引っ越しをした場合、マイナンバー自体は変わりませんが、マイナンバーカードに新住所を追記する必要があります。転居届や転入届を提出する際に、窓口(市民課、渥美支所市民生活課、赤羽根市民センター)で「マイナンバーカード」の住所変更手続きを行ってください。手続きには暗証番号の入力が必要となります。マイナンバーカードは全国サーバと連携するため、通信処理等に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

手続きをしないとマイナンバーカードが失効となりますので注意!

転出してから14日以内に転入の手続きを行わないと、お持ちのマイナンバーカード自体が失効されてしまいます。
また、転入してからマイナンバーカードの券面記載事項を変更せず90日を経過すると、お持ちのマイナンバーカード自体が失効されてしまいます。

ご家族全員分のお手続もお忘れなく

同一世帯の住所変更手続をまとめて行うことも可能です。まとめて手続きを行う場合は、全員分のマイナンバーカードを持参ください。なお、手続きには全員分の暗証番号(4桁)の入力が必要となります。

手続きに必要なもの

・マイナンバーカード

・暗証番号

引っ越し先で「マイナンバーカード」の交付申請をされるときは・・・

引っ越し先でマイナンバーカードを作成する場合は、新しい住所地の市区町村窓口で転入・転居の手続きを済ませた後、マイナンバーカードの交付申請書を発行してもらい、申請をしてください。


市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270


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