ページ番号1013353 更新日 2026年10月2日
調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト等について、適切な点検・清掃などの維持管理を図るため、消防庁が火災予防条例(例)を改正します。
本市においても、この改正を踏まえ火災予防条例の一部を改正します。
調理により油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある火気器具の周囲で使用する次の設備が対象です。
※主な対象施設(例)
飲食店、ホテル・旅館、その他業務用厨房を有する施設
調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト、グリス除去装置等に油脂等が付着しないよう適切に管理することとしました(第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条関係)。
※条文はファイル03田原市火災予防条例 新旧対照表をご確認ください。
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消防本部 予防課
電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180
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