ページ番号1000721 更新日 2023年2月7日
「対象火気設備等の位置、構造および管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。)が制定当時に想定していなかった設備および器具が流通してきた現状を踏まえ、一部改正されました。
これに伴い、田原市火災予防条例の一部改正が行われました。
対象火気設備等および対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
例:風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど
対象火気設備等および対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備の追加を行いました。
田原市火災予防条例(別表第3)はこちらをご覧ください。
平成25年8月に京都府福知山市のドッコイセ福知山花火大会で火災が発生し、死者3名、負傷者56名という大惨事が起こりました。国はこの事故を踏まえて、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、消防法施行令の一部を改正しました。
これに伴い、田原市火災予防条例の一部改正が行われました。
祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しで、火気器具等を取り扱う場合、下記の準備等をお願いすることになります。ただし、市民館まつりなど地域の方を対象とした催しについては、対象外となります。
必要な様式は下記ページからダウンロードできます。
消防本部 予防課
電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180
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