災害見舞金等について


ページ番号1010196  更新日 2023年6月9日


災害見舞金・弔慰金の支給について

災害(地震・落雷・風水害等の自然災害または火災)により被災した方に対し、その被害の程度に応じて災害見舞金または弔慰金を支給します。

詳しくは地域福祉課地域援護係(電話0531-23-3512)にお問い合わせください。

見舞金・弔慰金の金額について

区分 金額
死亡したとき 1人当たり20万円

負傷したとき

1カ月以上の入院

1人当たり5万円

負傷したとき

1週間以上1カ月未満の入院

1人当たり3万円
住家が全焼・全壊・流出 1世帯当たり10万円
住家が半焼・半壊 1世帯当たり5万円
住家が床上浸水

1世帯当たり3万円

※床下浸水の場合や居住していない建物(車庫、倉庫、作業場、店舗など)は対象になりません。ご了承ください。

日本赤十字社からの弔慰金や救援物資の支給について

弔慰金の支給について

日本赤十字社から、災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害または火災)により、不幸にして亡くなられた方の遺族に弔慰金を支給します。

区分 金額
死亡したとき 1人当たり1万円

※大規模災害等で災害救助法が適用された場合は、この限りではありません。

救援物資の配布基準

日本赤十字社から、被災された方に災害救援物資を配布します。

災害別

被害状況

タオルケット

(6〜9月)

毛布

(10月から5月)

緊急セット
自然災害

住家が全壊・半壊・

流失・床上浸水

1人1枚 1人1枚 1世帯1個
火災 住家が全焼 1人2枚 1人2枚 1世帯1個
火災 住家が半焼 1人1枚 1人1枚 1世帯1個

※床下浸水の場合や居住していない建物(車庫、倉庫、作業場、店舗など)は対象になりません。ご了承ください。

問い合わせ先

日本赤十字社 愛知県支部 田原地区分区

(田原市役所北庁舎1階 地域福祉課 地域援護係)


福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545


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