飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金について


ページ番号1010901  更新日 2024年8月1日


飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金【事前の申請が必要です】

田原市では、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)の増加を抑制し、市民の快適な生活環境の保持を図ることを目的に、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費補助事業を実施します。

補助対象者

1 市内に住所を有する者
2 地域猫活動を行う団体
※地域猫活動を行う団体とは、市内において飼い主のいない猫の不妊去勢手術、餌やり、トイレの設置、清掃等を実施し、適正に管理していくことを目的とした、飼い主のいない猫が生息している地域の住民1人以上を含む3人以上で構成された市内に住所を有する団体をいいます。

※営利目的の場合、市民税・国民健康保険税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税の滞納がある場合、暴力団もしくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合は、補助対象になりません。

補助対象事業

飼い主のいない猫に動物病院において不妊去勢手術を行う事業で、当該猫に不妊去勢手術を実施済みであることが判別できるように猫の片方の耳の先端をV字に切り取る措置を講ずる必要があります。

補助金額

不妊手術 1頭につき上限10,000円
去勢手術 1頭につき上限5,000円

※補助は予算の範囲内での受付となっております。そのため、年度の途中であっても補助が終了する場合がございますのでご注意ください。なお、予算残額につきましては、下記連絡先でご確認ください。

手続きの流れ

申請前にこちらの「概要」と「申請手続きの流れ」で申請条件と申請方法について必ずご確認ください。

注意事項

補助金交付要綱、各種申請書

捕獲器の貸出

田原市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金の交付を受ける者に対し、飼い主のいない猫の捕獲器の貸出を行っています。

申請方法

「田原市飼い主のいない猫用捕獲器貸出に関する誓約書」を記入し、借用する当日までに提出してください。

貸出台数

申込み1回につき、原則1台まで

貸出期間

30日以内

遵守事項・注意事項

遵守事項

  1. 捕獲器は飼い主のいない猫の不妊去勢手術を行う目的以外には使用しないこと。
  2. 第三者の土地等に設置する場合、土地の所有者の承諾を得てから設置すること。
  3. 捕獲器の設置場所は、直接日光が当たる場所を避け、風雨にさらされないようにするなど捕獲された猫の安全性に配慮した場所とすること。
  4. 貸出しを受けた捕獲器の維持管理は、責任を持って行うこと。
  5. 捕獲器を設置している間は、当該捕獲器の状況を1日1回以上確認すること。
  6. 捕獲器は、貸出期間内に洗浄して返却すること。
  7. 猫を捕獲した際は、速やかに当該猫を保護すること。
  8. 捕獲器を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

注意事項

  1. 貸出しは無料です。
  2. 捕獲に必要なエサ等の費用は自己負担となります。
  3. 貸出しを受けた捕獲器を滅失し、又はき損したときは、その損害について現物をもって賠償すること。
  4. 捕獲器の貸出に際し、申請者が被った損害又は第三者に与えた損害について、市は一切の責めを負わないものとする。

 

※貸出し状況につきましては、下記ご連絡先までお問い合わせください。

 


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832


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