ページ番号1009780 更新日 2022年11月18日
動物の愛護および管理に関する法律に基づき、愛護動物の遺棄、虐待を行うと処罰されます。殺傷、殴る・蹴る等の暴行、餌や水を与えず放置すること、毒餌を与えること、動物を捨てること等は、犯罪行為です。動物を傷つけることは絶対にしないでください。
※愛護動物
(1)牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと および あひる
(2)(1)を除く、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの
積極的(意図的)虐待 やってはいけない行為を行う |
ネグレクト(飼育放棄) やらなければならない行為をやらない |
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・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、 身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為 ・暴力を加える ・毒餌を与える ・心理的抑圧、恐怖を与える ・酷使 など |
・健康管理をしないで放置する ・病気を放置する ・餌や水を与えないで放置する など |
虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為であり、正当な理由なく動物を殺したり傷つける積極的な行為のほか、必要な世話を行わないネグレクト(飼育放棄)と呼ばれる行為も含まれます。
(1)飼っている動物が問題行動を起こしたら
絶対に一人で悩まないでください。かかりつけの動物病院等にご相談ください。
(2)飼う前に考えて
猫等の愛護動物は屋内でしっかり飼育すれば20数年生きることもあります。「飼えなくなれば保健所や動物愛護センターへ連れて行けばよい」等軽い気持ちで決めず、飼い始める前には十分検討してください。
(3)むやみに繁殖させないようにしましょう
捨てられた小さな動物はひとりでは生きていけません。飼い主が責任を持って自分で飼う、新しい飼い主を探す、不妊・去勢手術をするなどし、不幸な命を増やすことを防いでください。
愛護動物の遺棄・虐待を見かけた場合は、下記まで連絡・通報してください。
(連絡先)
市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
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