年金の死亡届


ページ番号1002159  更新日 2024年2月14日


年金の受給者が死亡された場合

年金の種類

国民年金(老齢・障害基礎・遺族基礎・寡婦年金)

届出期間:事実発生から14日以内
届出先:市役所保険年金課、赤羽根市民センター市民生活係、渥美支所市民生活課

厚生年金

届出期間:事実発生から5日以内
届出先:住所地の年金事務所(旧社会保険事務所)

共済年金

届出期間:すみやかに
届出先:各共済組合

恩給など

届出期間:すみやかに
届出先:総務省人事・恩給局

(注)届出に必要な書類は届出先にお問い合わせください。

国民年金保険についてのお問い合わせ

保険年金課 電話:0531-23-2149
豊橋年金事務所 電話:0532-33-4113

年金の加入者が死亡された場合

死亡された人

国民年金第1号被保険者(自営業や学生など)

届出先:市役所保険年金課、赤羽根市民センター市民生活係、渥美支所市民生活課
(注)死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金などが支給される場合がありますので、お問い合わせください。

国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済年金などの加入者に扶養されている配偶者)

届出先:死亡された人の配偶者が勤務する事業所など

厚生年金・共済年金などの加入者

届出先:死亡された人が勤務していた事業所など

国民年金保険についてのお問い合わせ

保険年金課 電話:0531-23-2149
豊橋年金事務所 電話:0532-33-4113


市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270


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