ページ番号1000835 更新日 2024年4月26日
国民年金はすべての国民に老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっています。
国民年金に加入する人は次の3種類です。
保険料は月額16,980円です。(令和6年度)
このほかに付加保険料として毎月400円を納めることが出来ます。
保険料をまとめて納めると、割引が受けられる前納制度があります。(口座振替割引もあります。)
令和6年度における前納額
6カ月前納(令和6年4月〜令和6年9月分、令和6年10月〜令和7年3月分)
1年前納(令和6年4月〜令和7年3月分)
2年前納(令和6年4月〜令和8年3月分)
※国民年金保険料、割引額は年度毎異なります。申込期限につきましては日本年金機構ホームページでご確認ください。
保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料を免除する制度があります。なお、保険料を未納のままにしておくと、障害や死亡といった不慮の事態が生じたとき、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また、保険料を免除や納付猶予された期間の年金額については、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
経済的な理由などで保険料の納付が困難な方が申請し、本人、配偶者、世帯主所得が基準額以下の場合に、承認されると保険料が免除されます。
障害年金などの受給や、生活保護を受けている場合、申請により保険料が免除されます。
本人所得が基準額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が基準額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。
第1号被保険者の方がお子様を出産した場合、申請することで保険料が一定期間免除になります。
厚生年金に加入されていた方に扶養されていた方が離婚した場合、お二人の婚姻期間について、
厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きが必要ですので、お早めに最寄りの年金事務所(豊橋年金事務所)までご相談ください。
豊橋年金事務所 電話番号 0532-33-4111(代表)
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.