田原市結婚新生活支援事業補助金
ページ番号1008209
更新日
2024年6月7日
田原市では、結婚後の若い世代の経済的負担を軽減するため、結婚に際して新居となる住宅の購入費や賃料、引っ越しなどにかかった費用について、1世帯あたり30万円または60万円を上限として補助金を交付します。
[画像]補助金チラシ(66.7KB)
申請方法など
対象となる世帯
次のすべてを満たす新婚世帯と令和5年度に補助金の交付を受けた方で補助上限額に達しなかった世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日〜令和7年3月14日の間に結婚した
婚姻届を提出し、受理されていること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であった
- 婚姻を機に田原市内にある住居を新たに購入または賃借し、そこに居住している
新たな住居の住所に転入(転居)届を提出し、受理されていること
- 申請時点で夫婦ともに田原市内に居住している
- 夫婦の年間所得合計(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)が500万円未満である
貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間返済額を控除できます。
- 過去にこの制度による補助を受けたことがない
- 市税を滞納していない
補助金額
- 夫婦ともに29歳以下 最大60万円(1,000円未満切り捨て)
- 上記以外で夫婦ともに39歳以下 最大30万円(1,000円未満切り捨て)
対象となる経費
令和6年4月1日〜令和7年3月14日までの間に婚姻を機に支払った次の1〜4の費用が対象となります。
- 田原市内で新たに新居となる住宅を取得した場合の費用
土地代を除きます。
- 田原市内で新居となる住宅を賃借した場合の費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料など)
勤務先から住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引いてください。
- 田原市内で新たに新居となる住宅のリフォーム費用 倉庫や車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン等の家電の購入や設置に係る費用は除きます。
- 田原市内の新居へ引っ越すためにかかった費用(引越業者または運送業者へ支払った実費)
家具家電購入費は除きます。
申請期間
令和6年6月3日から令和7年3月14日まで
ただし、予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。
申請方法
住宅の購入費・賃料・引越し費用の支払い後、交付申請書に必要書類を添付の上、市役所地域福祉課窓口まで直接提出してください。
申請に必要な書類
※「☆」印について、市の公簿で確認できる場合は省略することができます。
※記入を要する書類は下記からダウンロードするか、市役所地域福祉課窓口でお受け取りください。
- 補助金交付申請書
- 住民票の写し(続柄の記載あり)☆
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本☆
- 夫婦2人分の所得証明書(令和5年1月1日〜令和5年12月31日分)☆
- 夫婦2人分の滞納なしの証明書☆
- 【貸与型奨学金を返済した場合】返済したことがわかるもの
- 【住居費(購入)の場合】売買契約書と領収書
- 【住居費(購入)またはリフォーム費の場合】工事請負契約書と領収書
- 【住居費(賃貸)の場合】賃貸借契約書と領収書
- 【住居費(賃貸)の場合】住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
- 【引越費用の場合】引越しに係る領収書
手続きの流れ
- 交付申請(令和6年6月3日〜令和7年3月14日)
田原市役所地域福祉課に関係書類を申請してください。
- 書類審査
市役所にて審査を行います。審査期間中、確認のためお電話をする場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 決定のお知らせ
お手紙にて結果をお知らせします。
- 請求手続き 交付決定を受けた方には、請求書を提出していただきます。
- 支払い
指定された口座に補助金額を振り込みます。
その他
制度の概要、申請書の書き方など、相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。
事業実施計画について
本事業は、国の「令和6年度地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
[0] トップページ
[1] 戻る
Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.