田原市結婚新生活支援事業補助金


ページ番号1008209  更新日 2024年2月14日


 田原市では、結婚後の若い世代の経済的負担を軽減するため、結婚に際して新居となる住宅の購入費や賃料、引っ越しなどにかかった費用について、1世帯あたり30万円または60万円を上限として補助金を交付します。

申請方法など

対象となる世帯 

次のすべてを満たす新婚世帯が対象となります。

  1. 令和5年1月1日〜令和6年3月31日の間に結婚した
    婚姻届を提出し、受理されていること
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であった
  3. 婚姻を機に田原市内にある住居を新たに購入または賃借し、そこに居住している
    新たな住居の住所に転入(転居)届を提出し、受理されていること
  4. 申請時点で夫婦ともに田原市内に居住している
  5. 夫婦の年間所得合計(令和4年1月1日〜令和4年12月31日)が500万円未満である
    令和5年1月1日〜2月28日に結婚した夫婦は、夫婦の年間所得合計(令和3年1月1日〜令和3年12月31日)が400万円未満であることが条件となります。                                    貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間返済額を控除できます。
  6. 過去にこの制度による補助を受けたことがない
  7. 市税を滞納していない

補助金額 

対象となる経費

 令和5年4月1日〜令和6年3月31日の間に婚姻を機に支払った次の1〜3の費用が対象となります。                                   (令和5年1月1日〜2月28日に結婚した夫婦は、令和5年1月1日〜令和6年3月31日の間の経費)

  1. 田原市内で新たに新居となる住宅を取得した場合の費用
    土地代・増改築費・リフォーム費を除きます。
  2. 田原市内で新居となる住宅を賃借した場合の費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料など)
    勤務先から住宅手当を受けている場合は、その分を対象経費から差し引いてください。
  3. 田原市内の新居へ引っ越すためにかかった費用(引越業者または運送業者へ支払った実費)
    家具家電購入費は除きます。

申請期間

令和5年6月1日から令和6年3月29日まで 

ただし、予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。

※令和6年3月30日(土曜日)、び31日(日曜日)に婚姻予定の方は閉庁日となるため、事前にご相談ください。

申請方法

 住宅の購入費・賃料・引越し費用の支払い後、交付申請書に必要書類を添付の上、市役所地域福祉課窓口まで直接提出してください。

申請に必要な書類

※「☆」印について、市の公簿で確認できる場合は省略することができます。
※記入を要する書類は下記からダウンロードするか、市役所窓口でお受け取りください。

 

手続きの流れ 

  1. 交付申請(令和5年6月1日〜令和6年3月29日)
    田原市役所地域福祉課に関係書類を申請してください。
  2. 書類審査
    市役所にて審査を行います。審査期間中、確認のためお電話をする場合もあります。あらかじめご了承ください。
  3. 決定のお知らせ
    お手紙にて結果をお知らせします。
  4. (変更交付申請 → 変更交付決定)
    交付決定を受けた後、令和6年3月29日までに新たに支払った費用がある場合は、改めて変更申請を行ってください。
  5. 請求手続き
    交付決定を受けた方には、請求書を提出していただきます。
  6. 支払い
    指定された口座に補助金額を振り込みます。

その他

 制度の概要、申請書の書き方など、相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。

事業実施計画について

 本事業は、国の「令和5年度地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。


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福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545


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