ページ番号1001023 更新日 2024年2月14日
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨などを別のお墓に移す改葬の手続きについて
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。
田原市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、田原市役所各窓口で改葬許可の申請をして下さい。
1. 申請者は、必要書類等を用意し、必要事項を記入します。
※申請者は原則、現在の墓地使用者です。
※申請書等はこのページからダウンロードできます。
2. 改葬許可申請書の下段に、現在使用している墓地または納骨堂等の管理者に、
埋蔵や埋葬等の事実を証明する旨の記名・押印をもらいます。
3. 申請書類一式を市役所各申請窓口へ提出します。
4. 改葬許可証が交付されます。
5. 移転先の墓地、納骨堂等の管理者に改葬許可証を提出し、納骨します。
なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
下記の場合に必要です。
※現在の墓地使用者以外の方が申請する場合
※申請者(現在の墓地使用者)と移転先の墓地使用者が異なる場合
同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。
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市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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