ページ番号1001023 更新日 2019年8月15日
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨などを別のお墓に移す改葬の手続きについて
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。
改葬許可申請は、現在、焼骨(死体)が埋蔵(埋葬)されている墓地または納骨堂の所在地の市区町村役場で行います。
田原市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、田原市役所市民課、渥美支所市民生活課または赤羽根市民センターの窓口へ申請してください。
改葬許可申請書に必要事項を記入してください。(申請書はこのページからダウンロードできます)
(注)なお、複数の焼骨(死体)を改葬する場合は申請書別紙にご記入ください。
申請の前に、墓地(納骨堂)管理者に改葬許可申請書の下段部分を記入していただき、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただく必要があります。
(注)墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」の添付でも可能です。
申請窓口で改葬許可申請をしてください。申請に基づき「改葬許可証」を発行します。
申請に必要なもの
改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提示して、改葬を行ってください。なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。
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市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
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