ページ番号1009374 更新日 2026年4月17日
田原市立地適正化計画の居住誘導区域内(臨海部等を除く市街化区域)および田原市都市計画マスタープランにおける市街地編入候補地(天白地区・古田地区)の区域内で、土地売買の奨励や道路および上・下水道の整備を支援することにより土地活用の動機付けを行い、土地の開発を促進し、市街地への居住を誘導します。
居住誘導区域内の土地所有者(宅地建物取引業者を除く)で、以下の条件をすべて満たす住宅用地分譲のために宅地販売事業者へ土地の売却を行う者に奨励金を交付します。(市街地編入候補地は対象外)
【条件】
(1)土地売買契約日が令和4年4月1日以降であること
(2)申請者に市税の滞納がないこと
(3)以下のすべてを満たす宅地販売事業を行う者へ土地の売却をするもの
・事業区域が1,000平方メートル以上の一団の土地であること
・戸建て住宅用地3区画以上の分譲であること
・1区画あたりの敷地面積が160平方メートル以上であること など
【奨励金額】
・土地売買価格の5%(上限200万円)
・赤羽根拠点および福江拠点の場合は、20万円を加算
※申請手続き等の詳細はチラシを御確認ください。
居住誘導区域内および田原市都市計画マスタープランにおける市街地編入候補地(天白地区・古田地区)の区域内で、宅地開発事業を行う宅地建物取引業者、その他宅地開発事業を目的とした事業を行う者に対し、開発完了後、市へ帰属する施設(道路、上・下水道)の面積、延長等に応じ奨励金を交付します。
【条件】
●居住誘導区域内
・事業区域が1,000平方メートル以上の一団の土地であること
・販売用戸建て住宅3区画以上の分譲であること
・1区画あたりの敷地面積が160平方メートル以上であること
・市内業者が開発工事の元請けであること
・開発許可申請日が令和4年4月1日以降であること
・申請者に市税の滞納がないこと など
●市街地編入候補地(天白地区・古田地区)
・地区計画(地区整備計画)が定められている地域であること
・事業区域が5,000平方メートル以上の一団の土地であること
・1区画あたりの敷地面積が160平方メートル以上であること
・市内業者が開発工事の元請けであること
・開発許可申請日が令和7年8月1日以降であること
・申請者に市税の滞納がないこと など
【奨励金額】
以下の開発完了後、市へ帰属する施設の工事費(上限金額なし)
・道路工事費(排水構造物1メートルあたり23,300円、舗装面積1平方メートルあたり3,700円)
・上水道工事費(本管1メートルあたり17,700円)
・下水道工事費(本管1メートルあたり15,900円、公共ます等1箇所あたり35,400円)
※申請手続き等の詳細は、チラシを御確認ください。
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都市建設部 住宅政策課
電話:0531-23-3684 ファクス:0531-22-3811
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