事業系一般廃棄物(生ごみ)の分別開始と注意事項について


ページ番号1011171  更新日 2025年3月25日


事業系一般廃棄物(生ごみ)の分別開始について(令和7年4月1日から)

令和7年4月1日から事業系一般廃棄物の生ごみを分別して市の処理施設へ持ち込むことが出来ます。

 

事業系一般廃棄物の生ごみとは

市の処理施設へ搬入できる事業系一般廃棄物の生ごみは、以下の表を満たす一般廃棄物です。

種類 性状等

動植物性残渣(生ごみ)

厨芥ごみ、残飯、食品の売れ残りなど
  1. 市内で発生した生ごみであること。
  2. 著しい飛散性、臭気がないこと。
  3. 水分やガスが著しく漏れる状態でないこと。
  4. 多量の油分・溶剤の混入がないこと。
  5. 田原市及び豊橋市の設備に対し、物理的又は生物処理上影響を及ぼすおそれのある不適物の混入がないこと。

注1) 食料品製造業、飲料製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用したあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど固形状の不要物は産業廃棄物に該当するため搬入できません。

注2) 表を満たす廃棄物であっても、性状等によっては搬入できない場合もありますので、事前に一般廃棄物収集運搬業許可業者や田原市廃棄物対策課で性状等を確認してください。

事業系一般廃棄物(生ごみ)の処理手数料について

生ごみ分別の促進のため、事業系一般廃棄物(もやせるごみ、剪定枝木など)と事業系一般廃棄物(生ごみ)の処理手数料に差を設けます。

詳細は、以下のホームページをご確認ください。

事業系一般廃棄物(生ごみ)の搬入方法

事業系一般廃棄物(生ごみ)を市の処理施設へ搬入する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ委託するか、田原市ごみ中継施設(田原市緑が浜二号2番地91)に直接搬入してください。

事業系一般廃棄物(生ごみ)の分別方法

分別する際の注意事項

生ごみを分別する際は以下のことに注意してください。

生ごみとして持ち込むことが出来ない廃棄物の例

割りばし

おしぼり、お手拭き、ふきん

不織布

アルミホイル

新聞紙

ラップ

キッチンペーパー

ガム

アイスの棒

??油

たばこ

くすり

おがくず        

袋を使用する際の注意事項

生ごみを搬入する際にプラスチック製のごみ袋を用いて搬入することができます。

使用できるプラスチック製の袋は以下を満たした袋です。


市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832


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