ページ番号1010815 更新日 2024年2月14日
自宅の枝木類を自ら剪定して持ち込む場合に、「家庭の剪定枝等搬入届出書」の提出が必要です。
ごみを運ぶことができるのは、一般廃棄物収集運搬業許可業者とごみを出した本人だけです。
用紙は記入後、搬入業者にお渡しください。
処理手数料がかかります。
産業廃棄物は、市の施設に搬入できません。
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市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
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