ページ番号1010374 更新日 2024年2月14日
ごみ(廃棄物)をみだりに、山林、河川、道路、私有地(自らの土地を含む。)等に捨てたり、埋めたりする行為は、「不法投棄」にあたり、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で禁止されています。空き缶やタバコの吸い殻などのポイ捨ても不法投棄となります。
不法投棄は重大な犯罪であり、違反すると、不法投棄の原因者には廃棄物の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその両方が課せられます。
不法投棄を防ぐためには、土地の占有者・管理者が不法投棄をされない環境づくりをすることが不可欠です。
不法投棄をされやすい場所は、人目のつきにくい場所や、雑草が生い茂っていたりすでにごみが捨てられ放置されている場所などとなっています。
常日頃から適正に管理を行いましょう。
【不法投棄防止対策の例】
○定期的に足を運び、状況を確認する
○雑草の除去や枝払いをして、視界を良好にする
○侵入を防ぐため、柵やロープで周囲を囲う
○看板や監視カメラを設置する
○管理者名を表示する。
不法投棄された場合、本来であれば当然、不法投棄者が投棄物を処分するのが原則です。不法投棄者が発見・特定された場合は、投棄者等に廃棄物の撤去を求めることになります。
しかし、投棄者が特定されない限り、土地の占有者・管理者の責任において処分していただく必要があります。
そうならないためにも、不法投棄されない環境づくりがとても大切になってきますので、未然に防止対策を講じましょう。
なお、私有地に不法投棄された物を公共の場等他へ動かす(移動させる)行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、行わないでください。
田原市内の公共用地(道路や公園など)への不法投棄を発見した場合は、以下の「インターネット受付フォーム」によりご連絡いただくか、市役所まで電話してください。
(注意事項)
私有地にごみを不法投棄された場合、市はごみを撤去することができません。土地の占有者・管理者の責任において
処理をしていただくことになります。
不法投棄の状況や場所などによって、対応までに時間を要する場合がありますので、ご承知おきください。
市役所開庁時間内の場合は、廃棄物対策課へ電話(0531-23-3538)でご連絡ください。
【市役所開庁時間】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)等の市役所開庁時間外の場合は、田原市役所
日直へ電話(0531-22-1111)でご連絡ください。
「不法投棄をしている」「不法投棄をして逃げていった」などの現場を目撃された方は、すぐに田原警察署へ通報して
ください。
【通報先】
田原警察署生活安全課 電話0531-23-0110
【不法投棄の状況】
○発見日時
○発見場所
○投棄されたごみの種類・量
○不法投棄者の特徴(服装や人相、身長など)
○車種・車両ナンバー 等
【注意事項】
トラブルや事件に巻き込まれる可能性もあるため、不審車両の追跡など、自分では対処しないようにしてください。
田原市では、以下の不法投棄防止対策に取り組んでいます。
市内における不法投棄が行われやすい場所の監視パトロールを年間を通じて実施しています。
愛知県でも、別にパトロールを実施しています。
不法投棄が問題になっている場所に、看板や監視カメラを設置しています。
田原警察署への情報提供・情報共有、捜査依頼や所有者特定の依頼など、連携に努めています。
また、不法投棄が産業廃棄物であった場合は、愛知県にも情報提供・情報共有を行っています。
「きれいなまちは、みんなの手で!」市内の環境美化活動の取組として、毎年6月第1週日曜日を開催日に、『田原を美しくする推進デー』を平成5年から毎年、多くの市民や団体の参加を得て開催しています。
[画像]推進デー(47.0KB)市内の環境美化および市民意識の醸成を目的とした「田原を美しくする会」で、ポイ捨て防止マグネットを作成し、啓発に取り組んでいます。
[画像]マグネット(9.8KB)
規程 |
罰則 |
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第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。 3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。 4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。 5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。 6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所および公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。 7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。 |
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第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 |
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第25条第1項第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第25条) |
第26条第1号 規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者 第26条第6号 前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者 |
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第26条) |
第32条第1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき 第32条第1項第1号 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 第32条第1項第2号 第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条 |
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の
罰金刑を科する。(第32条第1項)
3億円以下の罰金刑(第32条第1項第1号)
各本条の罰金刑(第32条第1項第2号) |
法令(抜粋) |
規定 |
罰則 |
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軽犯罪法 |
第1条第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 第1条第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 |
拘留又は科料(第1条) |
道路法 |
第43条第1号 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 第43条第2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第102条) |
自然公園法 |
第37条第1項第1号 みだりに国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 |
30万円以下の罰金(第86条) |
河川法施行令 |
第16条の4第1項第2号 みだりに河川区域内の土地に土石(砂を含む)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。 |
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(第59条第2号) |
法令(抜粋) |
規定 |
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田原市廃棄物の処理および再利用に関する条例 |
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物およびそれらの周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。 |
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市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
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