事業系ごみの処理方法について


ページ番号1009621  更新日 2024年6月23日


事業系ごみとは

商店・事務所・飲食店・農漁業などの事業活動に伴って発生したごみは、「事業系ごみ」です。

事業系ごみは、量の多い・少ないに関わらず、事業者の責任で処理することになっています。

ごみステーションに出すことはできません。

また、事業系ごみは、種類によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分されます。

事業者にあっては、適正な廃棄物処理に努めてください。

産業廃棄物の処理方法

事業活動に伴って発生する廃プラスチック類や金属くず、建設業に伴って発生する木くずなどは、産業廃棄物です。

産業廃棄物は、自ら処理するか、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の許可を受けたものに処理を委託する必要があります。

産業廃棄物の種類については、愛知県のホームページより案内パンフレット「産業廃棄物を適正に処理しましょう」をダウンロードしてご確認ください。

なお、産業廃棄物の事務は愛知県となります。詳しくは、愛知県東三河総局県民環境部環境保全課(電話0532-35-6114)へお問い合わせください。

事業系一般廃棄物の処理方法

産業廃棄物に該当しないものが事業系一般廃棄物です。

事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託するか、市の処理施設に直接搬入して処理してください。

市の処理施設へ搬入する場合、処理手数料として10kgあたり100円かかります。

 

◇事業系一般廃棄物の例

・もやせるごみ(紙くず、木くず等)

・事業所の維持管理で発生した枝木、竹、草

・資源ごみ(紙類)

・粗大ごみ等

※事業内容によっては産業廃棄物に該当することもあります。必ず産業廃棄物に該当しないことを確認してから搬入してください。

※搬入方法の詳細については、各搬入先へお問い合わせください。

炭生館への事業系一般廃棄物搬入方法について

炭生館へ搬入できるごみは、事業系一般廃棄物のもやせるごみのみとなります。

下記のチラシを参考のうえ、産業廃棄物や処理不適物の混入がないよう、適切に搬入をお願いします。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Tahara City. All Rights Reserved.